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保育士さんは新資格『こども家庭ソーシャルワーカー』を実務経験で受講可能かもしれません❗


公益財団法人日本社会福祉士会のサイトで『こども家庭ソーシャルワーカー』についてわかりやすく解説している資料が公開されています。

https://www.jacsw.or.jp/information/documents/pamphlet_kodomokateiSW.pdf


⚫受験資格の要件としては、次の3つのルートになります。

1️⃣ 相談援助有資格者ルート(社会福祉士・精神保健福祉士有資格者ルート)

2️⃣ 相談援助実務経験者ルート(こども家庭福祉 実務経験者ルート)(経過措置)

3️⃣ 保育所等 保育士ルート(経過措置)


⚫3️⃣の要件としては、「保育所等で主任保育士等としての、相談援助業務を含む実務経験 4年以上」になります。


では、まず保育所等の「等」には何が含まれるかですが、まだ府令や告示が出ていないのではっきりとはしていませんが、R5/3/29の「子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会 とりまとめ」では次のような施設が例示されています。


児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害児通所支援事業を行う施設障害児相談支援事業を行う施設、乳児院、教育機関、児童自立生活援助事業を行っている施設、子育て短期支援事業を行っている施設、児童家庭支援センター、こども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター、その他都道府県又は市町村の児童家庭相談業務を行う部署

(その他、証明によって、障害者支援施設、地域活動支援センタ-、福祉ホーム、障害福祉サービス事業、相談支援事業所なども含まれる)


児童発達支援や放課後等デイサービスは含まれるようですね。


次に、主任保育士等の「等」にはどういったものが含まれるかです。

報告書には次のような記載があります。

保育所等における要支援児童等の対応や関係機関との連携の強化、運営の円滑化を図る「要支援児童等対応推進事業」における地域連携推進員であって、相談援助業務を含む業務に4年以上従事したこと

または保育所長(施設長、園長等)、主任保育士又は副主任保育士等(副主任保育士、専門リーダー、中核リーダー等)であって、相談援助業務を含む業務に4年以上従事したこと

うーん、これだと保育所以外の施設だとどうなるのか不明ですね。


R5/12/26には「一般財団法人日本ソーシャルワークセンター」さんがこども家庭ソーシャルワーカーの知識及び技術についての審査・証明を行う事業を実施する者として認定されました。

キャリアアップのためにも、チャレンジいただければと思います。

https://www.jswc.or.jp/cfsw.html

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