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🟧R6/4/1障害者差別解消法改正法が施行されます  R6/3/31投稿

障害者差別解消法改正法が令和6年4月1日付けで施行されます。 改正法では、これまで民間の事業者には努力義務とされていた『障がい者への合理的配慮』の提供が法的義務になり、民間の事業者にも対応が求められます。

⚫️『合理的配慮』の提供


日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障がいのない人は簡単に利用できても、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動などが制限されてしまう場合があります。 このような場合には、障がいのある人の活動などを制限しているバリア(社会的障壁)を取り除く必要があります。 このため、障害者差別解消法では、行政機関等や事業者に対して、障がいのある人に対する「合理的配慮」の提供を求めています。 この「合理的配慮」とは具体的には、次の内容を指します。

①行政機関等と事業者が、

②その事務・事業を行うに当たり、

③個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に

④その実施に伴う負担が過重でないときに

⑤社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

⚫️不当な差別的取扱いの禁止


障害者差別解消法では障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止しています。 企業や店舗などの事業者や、国・都道府県・市町村などの行政機関等においては、例えば「障がいがある」という理由だけで財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、それらを提供するに当たって場所・時間帯等を制限したりするなど、「障がいのない人と異なる取扱い」をすることにより障害のある人を不利に扱うことのないようにしなければなりません。 具体的には、

①行政機関等や事業者が、

②その事務又は事業を行うに当たり、

③障害を理由として、

④障害者でない者と比較して、

⑤不当な(正当な理由のない)差別的取扱いをすること

等により、障害のある人の権利利益を侵害することが禁止されています。

⚫️環境の整備


『環境の整備』とは、「不特定多数向けに、設備や組織・人員等の確保など対応体制面の事前の改善措置を行うもの」をいいます。 合理的配慮は、「環境の整備を基礎として、個々の障がい者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置」ですので、各場面における「環境の整備」の状況により、「合理的配慮」の提供の内容が異なることとなります。

『障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト』には対応事例や相談窓口などが記載されていますので、是非ご参考くださいませ。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp

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