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🟧令和6年度報酬改定🟧自立生活援助事業所増えるか❓要件が緩和されました❗ R6/3/4投稿

現在、自立生活援助の実施主体の要件については、

指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、 行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行うものに限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者 でなければならない(基準省令 第206条の17 /解釈通知 第十四の3)

と定められています。
これが、令和6年度報酬改定により『実施主体による要件を廃止する』とされています。


その他

① 対象者の明確化

② 集中的に支援が必要な対象者に支援を行った場合の評価

③ 人員配置基準の弾力化

が決定しています。


自分の中のイメージとしては、

⚫相談支援事業所が自立生活援助事業所を併設すれば、これまでボランティアでやっていた支援なども対象になる

ってことしか思っていなかったんですが、

⚫例えば日中活動系サービスを使っている自宅で生活している方も対象になるのであれば、日中活動系サービスの事業所が運営する

のも良いかもしれません。


もっと言えば、自宅に訪問する回数が多いのであれば、自立生活援助で算定すればよいと。

同行支援加算や新設された自立生活援助サービス費(Ⅲ)、集中支援加算なんか活用できそうな気がしますね・・・。


全然違う話になるんですが、自立生活援助の報酬算定構造に集中支援加算が記載されていない・・・。

記載漏れかなぁ。

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