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🟧令和6年度報酬改定🟧『視覚・聴覚言語障害者支援体制加算』と『視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算』 R6/3/7投稿

令和6年度報酬改定により、成人・児童それぞれで加算の拡充・新設が行なわれています。


⚫視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

・生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

・加算(Ⅰ) 51単位/日 (拡充)

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の50以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。

・加算(Ⅱ) 41単位/日 (現行)

視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。


⚫視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算(新設)

・児童発達支援、放課後等デイサービス

・視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合に100単位 算定


体制加算と個別の実施加算という違いはあれど、配置する職員は同等になりそうですね。

では、現行の名古屋市の届出書(指定権者によって様式が意外と違ってます)から、実際にどの様な対象者と資格が該当するかというと、


🟧対象者

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障がある視覚障害を有する者

② 身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある聴覚障害を有する者

③ 身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある言語機能障害を有する者

④ ①~③又は知的障害のうち(重度以外を含む)2以上の障害を有する利用者については、ダブルカウントするため、当該利用者の利用日数を2倍にして算定すること。


🟧加配する職員

① 視覚障害

点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

② 聴覚障害又は言語機能障害者

手話通訳等を行うことができる者


職員の資格・研修としては次のようなものが該当するかと推測されます。

(1)手話通訳士

(2)手話通訳者

(3)手話奉仕員

(4)要約筆記者

(5)代筆・代読支援者

(6)点訳奉仕員

(7)音訳奉仕員

(8)盲ろう者向け通訳・介助員

(9)失語症者向け意思疎通支援者


ちなみに令和3年度報酬改定において、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者が追加されています。

また、令和6年度報酬改定でも生活介護のリハビリテーション職に言語聴覚士が追加されました。


難聴児などへの支援も広がりつつありますし、厚生労働省の力が入っているところなのかもしれませんね。

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