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当社へ寄せられたご質問より 2024年10月からの社会保険適用拡大

当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。
(実際の回答より簡略化しております。)

ご質問(税理士の方より)

本年(2024年)10月より社会保険適用拡大の対象となる法人についてです。

週の所定労働時間が20時間以上(例 1日4時間×5日)で今後は被保険者となるのは理解しています。

ただ、その法人には週の所定労働時間は16時間(例 1日4時間×4日)なのだけれど、毎月、残業により、週の所定労働時間20時間の者よりもむしろ多く働いている従業員もいます。

判定はあくまで契約(所定労働時間)の時間であり、実際の就業時間ではない、という理解のもと、週の所定労働時間16時間+残業=実際の就業時間20時間以上の従業員は被保険者に該当しないという理解で合っていますでしょうか。

回答

所定労働時間が基準であるのはその通りです。ただし、契約上は20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から被保険者に該当することされています。

今回のポイント

労使ともに3つの選択肢がございます。労使前もって話し合いをされるのがよろしいのではないかとお伝えしました。
①契約を変更し、10月より社会保険被保険者となる。
②契約は変えず、12月から社会保険被保険者となる。
③残業をなくし、社会保険被保険者でない状態を継続する。

余談

昔は、求人に「社保完備」と高らかに書かれていたものです。国保が3割負担で、社保が1割負担であった時代の名残かと思います。しかし、今でも社会保険の優位性はあるわけです。

そこをきちんとPRし、「私は社会保険に入りたいので、所定労働時間を増やしてください!」「パートタイムでも社会保険に入ることができるので貴社の募集に応募しました!」という人を社内外で開拓する発想も必要かもしれません。