社会保険労務士法人しろくまパートナーズ松田茂樹

東京都北区田端の社会保険労務士事務所です。 https://sr-shirokuma.…

社会保険労務士法人しろくまパートナーズ松田茂樹

東京都北区田端の社会保険労務士事務所です。 https://sr-shirokuma.com/

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社会保険労務士の仕事は人事労務のサポート。では、人事と労務の違いは?

人事労務という言葉があります。 「人事」は社内に対する施策をいい、採用・配属・考課・研修などです。「労務」は社外に対する事務をいい、端的には行政への届け出などです。 社会保険労務士は企業から「労務」を請け負います。 それにより、企業の管理部門は身軽になり「人事」に集中できます。 そのうえで、社会保険労務士は「人事」を支援します。 つまり、社会保険労務士の基本的なサポートは2つです。 ・労務をアウトソーシングで支援。 ・人事をコンサルティングで支援。 労務は義務ですが、人

    • 就業規則への誤解

      就業規則に対し誤解があるように感じています。 【誤解1】  就業規則に規定すれば、社員に対して効力が生じる。 →効力が生じるのは、合理的な内容に限ります。 【誤解2】  就業規則を労働基準監督署に届け出ることで、効力が生じる。 →その社員への周知が、その社員に対し、効力を生じさせます。 【誤解3】  就業規則を適用したくない部分は、個別の労働契約で制限できる。 →就業規則違反の労働契約は無効です。 就業規則は、適用範囲の全員に等しく適用されます。それは便利な反面、怖さ

      • 当社へ寄せられたご質問より 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制

        当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) ご質問 時間外労働(残業時間)の上限規制の適用が5年間猶予されていた業(建設業など)の企業についてです。猶予措置の終了に伴い、今月(2024年4月)から上限規制が適用となっています。 しかし、遵守できそうにありません。今更なのですが、時間外労働(残業時間)を減らすためにどこから手を付けるよう助言すべきでしょうか。 回答 上限規制が求めているのは「1人当たりの」残業時間です

        • 業務災害に対する対策

          業務災害が起こった場合、企業には従業員に対する補償義務が生じます。 その義務を履行できるよう、国は労災保険という制度を設けています。 ある日、業務災害が起きました。 きちんと労災保険の手続きをとりました。 以上終わり。ではありません。 不幸にも従業員の方がお亡くなりになられた場合の大まかな捉え方です。 遺族補償年金は月収の40%ほどです。 その方が元気であれば、100%の給与を得ているわけです。 差額は60%です。 ご遺族は通常納得しません。民事の損害賠償を求めら

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        社会保険労務士の仕事は人事労務のサポート。では、人事と労務の違いは?

          労働条件明示のルール変更 ~就業場所の記載方法~

          2024年4月より労働条件明示のルールが変わりました。 その一つに就業場所の記載方法があります。 労働条件通知書を交付する際、雇入れ直後の就業場所のみ記載していれば足りました。 【例】 就業場所/東京本社 2024年4月以降は下記のようになります。 【例】 就業場所  雇い入れ直後/東京本社  変更の範囲/東京本社、大阪支社及び名古屋支社 労働条件通知書にて明示してある就業場所は、使用者(会社)から就業を命じられる可能性のある場所です。 決して労働者の意思のみで、就業場

          労働条件明示のルール変更 ~就業場所の記載方法~

          当社へ寄せられたご質問より 2024年10月からの社会保険適用拡大

          当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) ご質問(税理士の方より) 本年(2024年)10月より社会保険適用拡大の対象となる法人についてです。 週の所定労働時間が20時間以上(例 1日4時間×5日)で今後は被保険者となるのは理解しています。 ただ、その法人には週の所定労働時間は16時間(例 1日4時間×4日)なのだけれど、毎月、残業により、週の所定労働時間20時間の者よりもむしろ多く働いている従業員もいます。

          当社へ寄せられたご質問より 2024年10月からの社会保険適用拡大

          新規上場審査と未払い賃金

          新規上場の承認は証券取引所(東証など)が行います。 人事・労務分野も審査がなされます。それは証券取引所の基準で行われます。 最重要項目は「未払い賃金」です。 1 過去に、未払い賃金がないこと(過去勤務債務がないこと) 2 今後も、未払い賃金がないこと(将来にも発生しないこと) 「未払い賃金がない」とは「支払い遅滞がない」という意味ではありません。「支払うべき賃金額(法令・契約)」と「支払った賃金額」に差がないという意味です。 上場した後、未払い賃金リスクがスケールをもっ

          当社が考える「人事コンサルティング」とは

          本業促進のためには、定着と採用、すなわち「人事」が肝となります。 今いる従業員・これから入社してくる従業員に会社を好きになってもらえるために、ここで長く働きたいと思ってもらえるために、人事担当者は頭をひねり各種施策を打ち出します。「優れた人事(施策)」を打ち出したなら、それを然るべき所へ伝えなければもったいない、私はそう思っています。 ー「優れた人事(施策)」を社内に伝えるー 社会保険労務士が出来るサポートとしては、就業規則の作成・変更、研修支援などがあります。 ー「優

          当社が考える「人事コンサルティング」とは

          賃上げ促進税制の上乗せを検討するなら “くるみん“ ”えるぼし“ どちらですか?

          当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) ご質問 賃上げ促進税制(2024年度税制改正)において、「くるみん認定」「えるぼし認定」いずれかを得ていることが、税額控除の上乗せ要件として示されています。今回、大幅なベースアップを検討しているものですから、上乗せ要件を満たしたいと考えています。現時点でどちらの認定も得ていません。どちらの認定がお勧めでしょうか? 回答 はい、「えるぼし認定」をお勧めいたします。「くるみん

          賃上げ促進税制の上乗せを検討するなら “くるみん“ ”えるぼし“ どちらですか?

          雇用契約締結により企業に生じる2種類の義務

          雇用契約を締結すると、企業には2種類の義務が生じます。 A この国(行政) に対する義務 【刑事】 B その人(労働者)に対する義務 【民事】 残業を例にとりますと、次のとおりです。 A 法令に反する残業をさせれば、それは違法であり、行政からは指導を・司法からは罰を科されることとなり得ます。 B 契約に反して残業代を支払わなければ、それは債務不履行であり、労働者からは債務の履行(損害賠償)を求められることとなり得ます。   つまり、下記のような事例は片手落ちといえます。

          雇用契約締結により企業に生じる2種類の義務

          従業員数が100人を超えたとき

          従業員数が100人を超えたとき、下記に該当します。 ① 厚生労働省の雇用関係助成制度において「中小企業」に該当しない事業主(卸売業/サービス業で所定の資本金額を超える場合。小売業その他の場合は今回割愛します) ② 社会保険の適用が(週所定労働時間20時間以上に)拡大される対象事業主(一部業種の個人事業を除く) ③ 障害者雇用納付金制度の対象(となり、法定雇用率を満たしていない場合、納付が必要な)事業主 ④ 次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の策定/社

          当社へ寄せられたご質問より 令和6年の法令施行予定

          当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) ご質問 令和6年の法令の施行予定を教えてください。 回答 はい、主な予定は次のとおりです。 【4月】 ・労働時間の上限規制の適用(建設業、自動車運転業務、医師) ・専門業務型・企画業務型の裁量労働制に関するルールの改正 ・労働契約締結時・更新時の労働条件明示のルールの改正 ・障害者法定雇用率の引き上げ(従業員40人に対し1人雇用の割合) 【10月】 ・社会保険の適用拡大

          当社へ寄せられたご質問より 令和6年の法令施行予定

          当社へ寄せられたご質問より 本採用の拒否

          ご質問 雇用(試用期間あり)した社員を本採用しなかったケースについてです。雇用保険の資格喪失手続きをとりましたが、発行された離職票を見ると、解雇扱い(会社都合)となっていました。試用期間満了時に本採用しないことは解雇なのでしょうか? 回答 はい、本採用の拒否は解雇に該当します。よって離職票における離職理由は解雇となります。離職者に対しては、雇用保険の給付上、有利な取り扱いがなされます。(被保険者期間によりますが)通常より所定給付日数や給付制限期間において有利な取り扱いが

          当社へ寄せられたご質問より 本採用の拒否

          新規上場における人事・労務分野の審査

          新規上場の承認は証券取引所(東証など)が行います。 人事・労務分野も審査がなされます。それは証券取引所の基準で行われます。 労働基準監督署から是正勧告を受けていない。労働者と紛争・係争がない。 これらは当然のことであり、問題がないことの証明(PR)にはなりません。 警察に補導されたことがない。親と揉めたことがない。 それらが面接試験でPRにならないことと同様です。 厳密な審査が「証券取引所の基準」で行われます。

          新規上場における人事・労務分野の審査

          有期雇用労働者に関する行政の動き

          有期雇用労働者(契約社員等)に関して、行政の動きを2点お伝えいたします。 1 令和5年11月29日より、キャリアアップ助成金の要件が緩和されています。これまで対象となる雇用期間には3年以内という上限がありましたが、撤廃されました。 2 令和6年4月1日より、労働条件明示のルールが変わります。無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができることを労働条件通知書に記載する必要があります。 なお、1は企業の制度の話です。ある契約社員を正規登用する

          当社へ寄せられたご質問より 健康保険の被扶養者

          当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) ご質問 社員(社会保険被保険者)の配偶者が10月末日に離職をし、求職活動は行っていますが、現在無収入とのことです。それまでは月収30万円とのことで年収130万円の壁を越えています。 このような場合、社会保険上の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者および健康保険被扶養者)に該当するのでしょうか。【時期および金額は実際と変えています】 回答 はい、社会保険上の被扶養配偶者に

          当社へ寄せられたご質問より 健康保険の被扶養者