マジカル神@特定社労士

特定社会保険労務士。応用情報技術者。行政書士有資格未登録(行政書士法第2条第6号該当)…

マジカル神@特定社労士

特定社会保険労務士。応用情報技術者。行政書士有資格未登録(行政書士法第2条第6号該当)。匿名だからこそ言えることを発信していきますが、名バレしても恥じないことをを発信します。

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第54回 社会保険労務士試験 選択式の合格基準予想

まえがき8月第4日曜日に社会保険労務士試験(以下、「社労士試験」という)が行われました。受験生の皆さん本当にお疲れさまでした。 受験生を続けられている方はご存じだと思いますが、社労士試験にはドラマがあります。悪問・奇問が当然のように出題され、それが択一式での出題であればそれはそれとされて終わり(過去で言えば「千代田区長」とか)なのですが、選択式での出題であれば、その1問で不合格になる方が続出しているものと想像します。 というのも、社労士試験には選択式は各科目5点中3点、択

    • 老齢年金を繰上げ・繰下げした場合、配偶者の加給年金・振替加算はどうなるか

      老齢年金を繰上げ・繰下げした場合、自身の加給年金・振替加算はどうなるか。 繰上げの場合は、本来受給できる(つまり一般的には65歳)時から受給することになる。 繰下げの場合は、繰下げ待機期間に受給できず、増額の対象にはならない。 以上、本人だけのケースですと単純ですが、配偶者が関係してくると複雑になります。 わかりやすいように、年上の夫(厚生年金期間240月以上あり)、年下の妻(厚生年金期間なし)とし、以下のケースはどうなるのでしょうか。 1.加給年金受給中の夫の妻(65歳

      • 第54回 社会保険労務士試験 選択式の感想と合格基準予想(後編)

        (前編)はこちらをご覧ください。 それでは、さっそく各科目について、感想と合格基準予想をしてまいります。 労働基準法及び労働安全衛生法 Aが解雇日についての問い、DEの安衛法、BCが判例からの出題。難易度レベルはすべてが易または普通。勉強をしていなくてもA以外回答できそう。 まあ、特筆することもなく2点救済はないとしていいのではないでしょうか。 労働者災害補償保険法 ABが障害給付について、CDEが特別加入についての出題。ABについては、何級になるかということと、差

        • 第54回 社会保険労務士試験 選択式の感想と合格基準予想(前編)

          まえがき 今年の暑い夏はもう少し続きますが、8月第4日曜日に社会保険労務士試験(以下、「社労士試験」という)が行われました。受験生の皆さん本当にお疲れさまでした。 受験生を続けられている方はご存じだと思いますが、社労士試験にはドラマがあります。悪問・奇問が当然のように出題され、それが択一式での出題であればそれはそれとされて終わり(過去で言えば「千代田区長」とか)なのですが、選択式での出題であれば、その1問で不合格になる方が続出しているものと想像します。  というのも、社

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        第54回 社会保険労務士試験 選択式の合格基準予想

          特別研修の概要の詳細

          はじめに 月刊社労士6月号に、「特別研修」受講のご案内が掲載されました。 この「特別研修」は簡単に言えば、特定社労士になるための試験を受けるために必須とされている研修です。 概要ということで数ページにわたって書かれていますが、実際昨年参加したため、少し詳細に書きたいと思います。 費用について <必須> ・特別研修受講料 85,000円 (6月16日(水)から7月6日(火)受付期間) ・試験受験料 15,000円(9月21日(火)から10月8日(金)受付期間) ・受講

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          労働社会保険諸法令関係事務指定講習(事務指定講習)のススメ

          10月29日(金)に第53回社会保険労務士試験の合格発表がされ、受験者には合格通知、不合格通知のどちらかが届いて、あらためて実感されているころなのではないでしょうか。 合格者のみなさん本当におめでとうございます。 不合格のみなさん、できればあきらめず来年もがんばりましょう。 時々話題になることがあるのですが、社労士の場合は、「試験合格=資格取得ではない」ということです。 どういうことかというと、「社労士に登録できる状態=資格がある」と定義すると、社労士に登録するためには

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          屋号付き口座の開設について

           本日(2021年10月1日)付けから、士業の開業をされる方が結構いるようで、おめでとうございます。  ともにがんばりましょう。  さて、本題。  5月に開業し、先日やっと地元最大手地銀の事業用の口座を開設しました。  PayPay銀行で屋号付き口座を作成しており、これ一つでOKと考えていましたが、これからの契約先とお金やり取りをするにあたり、振込手数料が同銀行間でされれば安いことや他の経営者からも信用が違うよと勧められていたこともあり、重い腰を上げて事務所から一番近い支店

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          noteはじめます。

          noteをはじめることにしました。twitterでは書ききれないこと。他人のツイートにつてかかってまでは書きたくないなあなんて思うことを独り言のように書いていきたいと思います。 自己紹介・・開業社労士をしていますが始めたばかりということもあり、底辺開業社労士です。。氏名を公表しようかとも考えましたが、匿名だからこそ言えることがあると思い、とりあえずは、匿名で始めることにしました。 継続していくためにも励みになりますので、「気に入ったらサポート」「スキボタン」よろしくお願い