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通勤中の「日常生活上必要な行為」とは?

今回は「日常生活上必要な行為」についてお伝えします。前回の「ささいな行為」との違いを分かってもらえるように頑張ります!

通勤災害は、「移動の経路を逸脱する、又は中断をした場合は、通勤としない」が原則のルールでしたね。
つまり、通勤とは無関係すぎる寄り道はNG。

ただ、物事には例外がつきものです。
通勤災害も「日常生活上必要な行為で、やむを得ず、最小限度の場合は、逸脱・中断の間を除き、(その後は)通勤とする」という例外があります。

「読んだだけでは、どんな行為が例外かよく分からん!」ってなりますので、日常生活上必要な行為の内容は、限定的に決められています。

・日用品の購入
・職業訓練に行く
・選挙に行く
・通院する
・身内の介護をする
・これらに準ずる行為 

日用品の購入とは、例えば、仕事帰りにスーパーで夕飯の買い物をしてから帰るイメージです。
その際、買い物中(=つまり逸脱・中断中)は、通勤ではないため、お店で滑って怪我しても労災の補償は受けられません。
買い物が終わり自宅に帰るまでが、「再び通勤中」とされ、ここでの事故やケガに労災の補償があります。

デパートに宝石を買いにいく、自動車を買いに行く、テレビや冷蔵庫の家電を買いに行くは、日用品ではないためNGみたいです。
この辺の日用品の境界線は、要注意ですね。

身内の介護も、たまに様子を見に程度ではダメです。主となって日々介護をしている状況の場合を想定。また、身内の範囲も決まってます。やはり限定的です。

こんな感じで「やむを得ない」+「最小限度」って枠内であれば、労災保険が守ってくれますので、はみ出さないようにしましょう。


先に説明した通り「日常生活上必要な行為中」の事故は労災保険の対象にはなりません。ここは間違えないようにしてください。行為中は通勤ではありません。
一方、前回お話した「ささいな行為中」は、通勤中になります。

つまり、この「行為中」の補償の有無が、「日常生活上必要な行為」と「ささいな行為」では、大きく違っています。
ここがポイントです!!


まとめ



労災保険って、深入りしてくと実は面白い保険なんです。しかも実用的!
サラリーマン人生は長いです。社会人1年目の必修科目にしてみて下さい。

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