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年金クイズ1日1題vol.0001 繰下げ請求は66歳前でも出来る?回答

問題 繰下げ請求は66歳前でも出来る?

答え ×
日本の公的年金の
老齢給付の繰下げ請求は、

66歳の誕生日の前日から、
請求可能です。

最短一年は、
待機期間が必要だ、
と言う事です。

65歳以降一年未満の
繰り下げ請求は
できません。

66歳の誕生日の
前々日以前は、
繰り下げ請求できません。

お間違いないよう、
ご注意下さいませ。

下記参照方、お願い申し上げます。
(厚生年金保険法 一部改行処理)

老齢厚生年金は65歳以上の者に支給する。

第二節 老齢厚生年金
(受給権者)
第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、
その者に支給する。
 六十五歳以上であること。
 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。

老齢厚生年金の受給権発生日から一年を経過した日前に請求していなかったものは~

(支給の繰下げ)
第四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日
(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、
実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を
取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、
又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。

受給権発生日⇒65歳の誕生日の前日


受給権発生日から1年を経過した日
⇒66歳の誕生日の前日



受給権発生日から1年を経過した日前
⇒66歳の誕生日の前々日以前


老齢基礎年金は65歳以上の者に支給する


第二節 老齢基礎年金

(支給要件)

第二十六条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない。


老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。


(支給の繰下げ)

第二十八条 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。



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