投資契約の実務〜投資家が求める条項:取締役の選任権〜

【目的】
 投資家が起業家の意思決定に影響を与えたいから、もしくは経営を監視したい(コーポレートガバナンスに影響を与えたい)ことが目的になります。もちろん、取締役の選任権を持つのは、リード投資家のみです。

 シリーズA以降であれば億円単位のお金を投資しているので、投資家から見れば当たり前といえば当たり前です。

【記載例】
投資者は発行会社の取締役を⚫︎名指名する権利を有する。

【論点】
 投資家に取締役会や経営会議に参加してもらって意味があるのか?が全てな気がします。この投資家と事業について議論しても意味ないなと思ったら、迷わず取締役の選任権は削除しにいきましょう。

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