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令和6年度税制改正大綱の減税施策

与党税制改正大綱が発表されました。目玉は所得課税の定額減税です。

(1)所得税・住民税の定額減税

①定額減税額
納税者と扶養家族1人当たり「所得税3万円、住民税1万円」減税されます。夫婦と子供2人の場合、16万円(4人×4万円)の「定額減税」です。
②いつ減税されるか
令和6年6月に支給される給料・賞与から源泉徴収される税額より控除されます。控除しきれなかった金額は翌月以降の給料から順次控除されます。
③減税できない低所得世帯は「減税」+「給付」
所得税・住民税を納付しているが納税額が4万円未満だと減税の恩恵が十分に受けられません。この場合には差額を給付で賄います。例えば減税額が1万5千円の場合、差額の2万5千円を切上げて3万円が給付されます。住民税は納付するが所得税は非課税の場合は1世帯当たり10万円、所得税も住民税も課税されない場合1世帯当たり7万円が給付されます。
④実務は煩雑
今回の減税は「定率減税」ではなく「定額減税」です。定率減税は税額から一定割合を減ずるのですが、定額減税は納税額と家族構成によって一人ひとり異なってくるので事務処理は厄介です。

(2)賃上げ税制の繰越控除

①賃上げ促進税制
従来から賃上げをした企業には、大企業から中小企業まで幅広い支援策がありました。今回改正では、教育訓練子育てサポートや女性活躍といった取組みをした企業には上乗せの減税もされます。
②5年間の繰越控除
賃上げ促進税制の対象となる税額が納付税額を超過する場合、中小企業は限度超過額を5年間繰越できるようになります。

(3)実務家の思い

①実務はつらいよ
減税に携わる実務家は、業務が煩雑になるため負担が増加します。今回の定額減税は「減税」+「給付」です。納税している人は減税で納税額の少ない人やない人は給付、というのは公平性に欠けます。それならば一律給付にした方がいいのではないでしょうか。ちょっと変だな、と思っていると業務ははかどりません。
②実務は楽しい
一方で賃上げ促進税制の5年間繰越控除、はいい施策だと思います。賃上げ努力をしたら5年間報われる、というのは企業にとってありがたいです。いい施策で企業が報われるとなると、煩雑さが増してもそんなに苦にはなりません。



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