著作権とか引用とかの話

僕はいまここで、Noteで記事を書いているわけで。いろんな文献とか記事とかを引用します。特に僕は論文や文献のレビューをすることが多いので、引用を毎記事といっていいほどします。なので、タイトルの話が少し気になって、調べてみました。


まずはこちらから引用。(また引用w)

https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_low_quote


画像や文章などにこの著作権が認められると、無断でこれらを転載したり利用することは「著作権侵害」として違法になります。

ははー。もう金輪際引用なんてしません。うそだけど。


著作法では、「引用」も含め、以下のケースに当てはまる場合には、例外的に他人の表現物(コンテンツ)を使っても「著作権侵害」とならず、違法ではないとしています。

この「ケース」に引用が含まれるわけです。ヨカッタ。命拾いした。無敵だ。


ただし、結構厳しい条件がついているとのことです。

1.主従関係が明確であること(明確性)
2.引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)
3.引用をする必要性があること(必要性)
4.出典元が明記されていること(出典)
5.改変しないこと

普段の僕の記事を参考にして検討してみます。わかりやすいのから行きます。

5。これは大丈夫ですね。改変は絶対にしないようにしています。(ミスを除き。)ミスも許されないんだろうか…。

2。これも大丈夫です。Noteさんのおかげで引用部を明確にすることができています。

3。これは…大丈夫だと思います。たいていの記事のスタイルが、引用したものに対して個人の解釈や意見を述べるものなので、引用しないと成立しないからです。

4。うーん、怪しいか。でもURLは必ず記載しているからセーフな気もします。上記Webサイトでも、リンクが用意されていればOKとありましたので大丈夫だと思います。

さて、最後の1です。これは引用部がメインであってはならない、という内容です。僕の記事、例えば論文を読んで解釈を加える記事、で言うと、論文の内容は従であるべきで、論文の解釈が主にならないと意味がない、ってことになるんですね。うーん、これは濃いグレー、って感じですね。悔い改めます。

勝手に、論文とか紹介しているから著者にもメリットあるでしょ、と思っていましたが、ルール上NGに見えます。上記Webサイトにも

引用部分の割合は全体の1割程度までにとどめることが推奨されています。

と書かれていますし。この記事ぐらいならたぶんOKなんですけどね。


じゃあ書籍のレビュー記事ってどうなんだろう、って思いましたが、やっぱり引用は最低限にして感想を載せるのが基本ってことですね。


あと気になるのが、「引用禁止」と明記されている文献等の引用についてです。具体的には、ISOの標準など。

メンバー国における国家規格への採用、国内審議委員会での国際規格審議目的、及びISO・IEC中央事務局により特に認められた場合を除き、無断での複製、翻訳、転載・引用等は禁止されており、必ずISO・IEC事務総長の書面による事前許可が必要となります。

ここですね。引用禁止。


ところがここに嬉しい情報が!

https://storialaw.jp/blog/3413

著作権法32条1項の要件を満たす限り、無断引用は適法です。

ですって!この要件というのが上記の5要件です。

よって、引用すること自体はルールに従っていればOKということですね。例えば、ISO標準の内容を紹介します!という文献でISO標準を引用するのはおそらくNGで、ISO標準に対して弊社はこんなサービスを提供できます!というときにはOKなのかな、と思います。


今後は自分の意見を主にして、記事を書くようにしますです。

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