大損!? 会社員の休んでもお金が手に入る給付制度

こちらも前回の「失業保険」に続いてお金を得れるのに僕の周りではあまり知られていない制度になります。「有給がもうない」「休める日数を越えてしまった…」どうしようと思っている人は意外といると思います。しらないと損をするとはよく聞きますが、本当に国の制度については知っておいた方がいいことも多いので今回はこちらについて話していきたいと思います。

失業保険」について知りたい方は別途記事を書いてあるのでそちらを参照してください。

さて、では実際どういう制度なのか。

簡単に言ってしまうと「仕事を休んでもお金がもらえる」制度になります。

この制度、実は2つほどあって条件も異なりますので解説していきたいと思います。




まず1つ目…「傷病手当金(健康保険)

仕事中や通勤途上以外の病気やケガによる療養で働けない場合に健康保険から支給される手当金になります。 最近だとうつ病などの精神疾患によって働けない場合にも支給されることもあります。


傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

2.仕事に就くことができないこと

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

4.休業した期間について給与の支払いがないこと

です。この4つの条件のうち「2.3」は少しわかりにくいと思うので軽く説明をします。

2.仕事に就くことができないこと→これは無職ということではなく病気によって出勤できないことを指しています。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと→仕事を休んだ日から連続して3日経ち、4日目以降も休んだ日に対して支給されます。この連続する3日間とは、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

しかもこの制度「最長で1年6ヵ月」受けることができるんです。なのでちょっと重めの病気になった場合でも助かる制度になります。


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