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難病の就労支援・両立支援 (孫引き)

難病患者からみた合理的配慮

  • 潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、多発性硬化症、クローン病など慢性の難病患者の多くが一般企業で就労している

  • パーキンソン病や網膜色素変性症など進行性難病を隠しており発病後には対応できない場合も少なくない

  • こうした場合に合理的に通院や業務の配慮が行えることが望まれている

軽症難病患者

専門医としては治療を継続すれば就労可能の難病患者の多くは自身を障害者と思えないが治療就労の両立には通院を含む就労・業務調整が必要となるため、難病の先入観をそれて開示できず体調が崩れやすい特徴がある

障害者雇用促進法では、難病による就労困難は障害者手帳の有無によらず事業主の合理的配慮提供や障害者差別禁止及び職業リハビリテーションの対象となる

軽症難病患者への合理的配慮

  • 最も職場適応に影響するのは全身の疲れやすさ

  • だが、仕事内容の調整により働きやすさや難病に伴う離職リスクを低減するかもしれない

  • 軽傷難病の場合は数か月に一回程度の定期通院で問題ない場合が多い

  • 症状発症時に主治医と職場をつなぐ産業保健スタッフの役割が重要

  • また進行性難病患者が障害者手帳を見取得の場合も早期から環境改善や支援機導入のために障碍者雇用支援制度の助成金を活用することで利益が大きい

課題等

  • 合理的配慮による症状緩和など示したい

  • 助成制度の明示

出典




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