【現状】発達障害を抱える労働者の就労の現状と課題
発達障害者支援法の主目的は、知的に顕著な遅れを伴わないが何らかの (精神症状とは別の) 障害をもつものの「支援」をうたったものである点である
知的障害に関しては療育手帳をできる限り速やかに取得して特別支援教育を受けるのが通例だからである
障害者職業総合センターの調査
平成27年7月からの2か月で就職した発達障害者242人人のうち、82.6%が障害者求人に就職し、一年後定着率は79.5%
一般求人応募では、障害の開示有無によらず、一年後定着率は33.3%
これは単に障害者求人のほうがメリットがあるという意味ではなく、支援機関との連携やジョブコーチ・定着支援に意義があると考察されている
特に発達障害とされる従業員に行われている配慮はあるていど共通している
また、発達障害固有の認知的特徴や配慮とされることが多いが、知的障害を抱える従業員と大差がない
しかし、ある特定のつよい特徴を有している場合には(例:注意が途切れやすいが好奇心のあるものには強い集中と創造性をしめす、コミュニケーションが苦手だが反復性のある作業をいとわない、など) 各従業員の特徴の理解を深めて対応する
所感と課題
最も知りたいことは、援助者ドリブンの支援方法を、発達障害者支援法に基づく支援を受けているかたたちがどう評価しているか
出典
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