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昨日書いた願書不受理のことを再考というか補足というかなんかそれっぽいことした

昨日、こんなことを書きました。

高校に過失はないと言いながら、高校(公立高校ですので設置者となる地方自治体)を相手に裁判すれば? ということを書きました。今朝、いや、高校に過失ないのか? と思ったので、もし、裁判所が過失を認めるならどこだろうとちょっと考えたので、ここに記します。裁判所が高校に過失を認める可能性は高くなさそうですが、考えることが大事。

やっぱり、受験生本人から直接出願できないところを突くしかない

どこをどうあがいてもこれしか考えられませんでした。この高校は、中学校が願書を高校まで持っていくような制度にしています。つまり、この高校は、中学校が不手際を起こすと非のない中学生が受験できなくなる可能性についてあらかじめ考慮できましたよね。と書いたはいいものの、この後が続かない……

結局、高校はいくつもあるんだから違う高校を受験すればいいでしょ? と裁判官に言われそうです。

あと考えられることは、中学生からしたら出願は中学校に願書を提出したら願書をコントロールできないことについて、高校側も認識していることから攻める方法ですかね? これなら、民法で使えそうな条文がありそうですが、わたしはあくまで工学徒であり法学徒ではないのでその辺で使えそうな条文を知りません。今回は、中学校側が課した願書の出願締切を中学生は守っているわけですし、高校も中学校が出願締切を守れない可能性があることは分かりきっているわけで、これについて公立高校が配慮していないことについて高校に過失があると主張する、ぐらいですかね。例外を認めないということは、願書を移送する際に交通事故が発生しても願書を受け付けないと主張しているわけですから、さすがにやりすぎですよね。今回は中学校側の不手際だったからまだしも、これが、交通事故、それももらい事故で、願書が運搬していた車両ごと燃えてしまった、というシチュエーションなら世間や被害者の怒りの矛先は完璧に高校側に向いていたでしょう。この高校は今回ラッキーだったと思います。中学校に落ち度があったので。しかし、この高校がある地域に住んでいたりこれから生まれたりする未来の受験生は大変です。ごくまれにこのような不手際で人生を狂わされると思い知らされたのですから。

あとは、教育法(教育基本法や学校教育法等)関係からそれに該当しそうな条文を探すとかですかね…… 一応、公教育ですからなんかありそうです。こんな事象はなかなか発生しないので、被害者は高校相手に裁判してみるといいと思うんですよね。ここで、高校側に過失があるとすれば、それが判例になって被害者は3人で済みますから。

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