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【法令集2024】耐火建築物等

法27条は、耐火建築物等としなければならない法文(2/2)。別掲の「防火地域等」と共にチェックして厳しい方を採用する。

【ヨシム メモ】
21条は、「可燃材料を用いたもの(ベタ塗り)」で規模の大きいもの、もしくは、三号に掲げる特殊建築物、の「主要構造部」に必要とされる性能です。耐火・準耐火建築物としなければならない建築物以外でも、主要構造部に対する措置が必要になります。

【ヨシム メモ】
22条(屋根)は、防火地域及び準防火地域以外(緑UL)の区域内の建築物に対する「屋根」の規制です。脚注ベタ塗りの法62条(屋根)と比較できるようにしましょう。

【ヨシム メモ】
24条(22条区域の内外)は、忘れたころに問われます笑。ベタ塗りの色を目立たせておきましょう。

【ヨシム メモ】
26条(防火壁・防火床)は、見つけにくいので、タイトルをベタ塗りしましょう。念のため、目次にもベタ塗りしておきましょう。

【ヨシムメモ】
27条は、別表第1と連動しています。ヨシムは色を揃えて、両者を見やすくしています。

【ヨシムメモ】
27条1項は、「避難時倒壊防止建築物」ですが、「耐火建築物」とすることが可能です。因みに「耐火建築物」は3種類あります。別掲の「耐火構造等」で確認しましょう。

【ヨシム メモ】
27条2項は、「耐火建築物」の一択です。

【ヨシム メモ】
27条3項は、「準耐火建築物(以上)」の一択です。

【ヨシム メモ】
別表第1は、法27条と連動しています。ヨシムは色を揃えて、両者を見やすくしています。

【ヨシム メモ】
(は)欄は注意が必要です。(は)欄の面積を、一見「延べ面積」と勘違いしてしまいますが、「各項ごとに条件のついた面積」です。最上段にマーカーして間違えないようにケアしましょう。

【ヨシム メモ】
黄色のエリアは「告示」を示しています。実務的な内容かもしれませんが、「準耐火建築物」とすることができる建築物ですので、試験で問われても不思議ではないです。ヨシムは理解を深めるための書き込みをしています。くれぐれも!同様の書き込みをした法令集を試験会場に持ち込まないで下さい。没収されてしまいます。

【ヨシム メモ】
この「告示」から、別表第1に書き込みしています。マーカーしておいても損はないです。

【ヨシム メモ】
109条の5~109条の7は、「法21条」と連動しています。マーカー必須です。

【ヨシム メモ】
109条の8は、「法22条」と連動しています。マーカー必須です。

【ヨシム メモ】
109条の9(準防火性能)は、三号がないので、耐火・準耐火より「性能」が落ちていることがよく分かります。併せて、108条(防火性能)もチェックしましょう。別掲「耐火構造等」因みに、防火より準防火の方が「性能」が低いです。

【ヨシム メモ】
110条は、「避難時倒壊防止建築物」です。一号と二号が「orの条件」であることが重要です。つまり、法27条1項の建築物は、一号の「避難時倒壊防止建築物」としてもよいですし、二号の「耐火建築物(3種類)」としても構いません。

【ヨシム メモ】
110条の3は、「避難時倒壊防止建築物(開口部)」です。マーカー必須です。

【ヨシム メモ】
111条1項は、「無窓の居室(窓がない)」となる条件が、「各号いずれかの開口部を有しない」という、二重否定文となっています。日本語を読み違える可能性が高いので、水色ベタ塗りで読めるようにしましょう。

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