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【法令集2024】防火地域等

法61条は、耐火建築物等としなければならない法文(1/2)。別掲の「耐火建築物等」と共にチェックして厳しい方を採用する。

【ヨシム メモ】
「防火地域・準防火地域」における「耐火建築物等」のメインは政令です。61条は、「ただし書き」のみでほぼチェックなしです。

【ヨシム メモ】
62条(屋根)は、防火地域及び準防火地域内(赤UL)の建築物に対する「屋根」の規制です。脚注ベタ塗りの法22条(屋根)と比較できるようにしましょう。

【ヨシム メモ】
64条は、読み間違いの多い条文です。「又は」で分けましょう。

【ヨシムメモ】
65条は、最初に「2項」を読み、法文を理解した上で「1項」を読みましょう。「1項」は、2つのパターンを一つの文章にしているため、難解です。センテンスを2つに分けて整理しておきましょう。❶防火と指定なし ❷準防火と指定ナシ

【ヨシムメモ】
令136条の2は、「章のタイトル」を使って「防火地域」と「準防火地域」の色分けをしています。この色分けが絶対に読みやすいです。

【ヨシム メモ】
一号は、「耐火建築物」or「同等の延焼防止」です。
二号は、「準耐火建築物」or「同等の延焼防止」です。
三号は、「防火構造+20分防火設備」or「同等の延焼防止」です。
四号は、「20分開口部」or「同等の延焼防止」です。
上記を、紫ベタ塗りで示した上で、各々に対する「防火地域」と「準防火地域」の条件を整理しておきましょう。

【ヨシム メモ】
五号の「門又は塀」は、法61条の「ただし書き」と比較して整理しましょう。

【ヨシム メモ】
136条の2の2は、「法62条」と連動しています。マーカー必須です。

【ヨシム メモ】
「告示」には、令136条の2の各号に連動する「建築物」が示されています。全て大事です。第2二号、及び、第4三号は、要注意です。令和2年の法改正後、法61条にかかれていた条文が「告示」に示されるようになりました。

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