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【法令集2024】仮設建築物 他

建築物以外で「確認済証の交付」が必要なもの(1/4)。仮設建築物に対しても確認申請が必要な場合がある。要否はとても明快なので、得点源にしたい。

【ヨシム メモ】
2項の仮設建築物の用途にマーカーベタ塗り。6条が適用しないので、確認済証の交付が不要です。また、第3章の規定も適用しないので、目次で「第3章」をしっかり確認しましょう。法43条(敷地等と道路との関係)が本試験に出題されています。

【ヨシム メモ】
6項の仮設建築物の用途にマーカーベタ塗り。6条が除外されていないので、確認済証の交付が必要です。また、こちらも2項同様、第3章の規定が適用しないので、目次で「第3章」をしっかり確認しましょう。

【ヨシム メモ】
7項は、2020東京オリンピックに対応するための法改正と言われています。6項の期間と比較すると理解しやすいです。

【ヨシム メモ】
5項と8項(一部)が、令和4年に追加されました。念のため、しっかりマーカーしておきましょう。

【ヨシム メモ】
86条は「一団地」です。タイトルでは分かりにくいので、1項の本文にマーカーベタ塗りしましょう。

【ヨシム メモ】
147条は「仮設建築物の制限の緩和」です。1項2項ともに、主語を整理して、適用しない法文を明快にしましょう。

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