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【法令集2024】避難施設

避難施設は、以下のチェック不足が致命傷になるので、執拗にマーカーする!❶前提条件(117条の適用の範囲ほか)❷面積は、延べ?居室の?用途の?❸数字の起算点は、以上?超える?

【ヨシム メモ】
法35条は、令117条の「適用の範囲」と同一なので、確認しなくても良いでしょう。

【ヨシム メモ】
116条の2は、「次の各号の窓を有しない」ものが、「〇〇以上」と書かれています。よって、「〇〇未満」が「窓がない(無窓)」となります。日本語の読みミスや換算ミスに気をつけましょう。

【ヨシム メモ】
117条は、大変重要な「適用の範囲(前提条件)」です。難しくないですし、「排煙設備」や「非常用照明」にも繋がるので暗記しましょう。

【ヨシム メモ】
118条と125条2項は、連動しています。脚注を使って、相互行き来が出来るようにしましょう。

【ヨシム メモ】
120条は、「歩行距離」です。歩行距離の数値を満たす位置に「直通階段の設置」をしなければならないので、タイトルが付けられています。表のマーカーは必須ですが、起算点「以下」も大事です。

【ヨシム メモ】
120条2項は、1項表に「+10m」できる条件です。内装制限することで加算されます。理にかなっていますね。

【ヨシム メモ】
120条3項は、1項表から「-10m」される条件です。高層階は避難しにくいので、これも理にかなっていますね。但し、「内装制限(前項本文の規定に該当)」すれば、除かれます=減算されません。±0ということです。

【ヨシム メモ】
120条4項は、「メゾネット住戸」のことです。「2~3階建ての共同住宅」だと勘違いすると、1項表から「間違った数値」を引っ張ってしまいます。気をつけましょう。

【ヨシム メモ】
121条1項は、「その階に(で)」という条件をしっかり読み、「居室の種類」を明確にしましょう。

【ヨシム メモ】
121条1項二号は、「物品販売業を営む店舗」の条件(1500超)が他法文(3箇所・後掲)にもも関わってくるので、マーカーベタ塗り必須です。

【ヨシム メモ】
121条2項は、「面積を倍読み」する規定です。絶対に忘れない!ようにしましょう。

【ヨシム メモ】
121条3項は、「重複距離」の規定です。法文が見つからない可能性が高いので、2以上の直通階段があるから「重複距離」が発生する。と覚えておきましょう。

【ヨシム メモ】
122条は、センテンス(文章)を明快に読めるよう、マーカーしておきましょう。

【ヨシム メモ】
123条1項は、「屋内」、2項は「屋外」、3項は「特別」避難階段です。お間違えのないように。

【ヨシム メモ】
124条は、一号の主語「階段の幅」、二号の主語「出入口の幅」を明確にしておいて下さい。

【ヨシム メモ】
125条1項は、「避難階」の歩行距離です。120条と連動して下さい。

【ヨシム メモ】
125条2項と118条は、連動しています。脚注を使って、相互行き来が出来るようにしましょう。

【ヨシム メモ】
126条、ここまでが第2節ですから、117条の「適用の範囲(前提条件)」の対象となります。暗記できていますか?

【ヨシム メモ】
126条の2は、排煙設備の「設置条件」です。このように「設置条件」が長い場合は、時短のために「ただし書き」からチェックしていきましょう。

【ヨシム メモ】
126条の3は、排煙設備の「構造」です。しっかりマーカーしましょう。

【ヨシム メモ】
126条の4は、非常用照明の「設置条件」です。このように「設置条件」が長い場合は、時短のために「ただし書き」からチェックしていきましょう。

【ヨシム メモ】
126条の5は、非常用照明の「構造」です。しっかりマーカーしましょう。

【ヨシム メモ】
126条の6は、非常用進入口の「設置条件」です。このように「設置条件」が長い場合は、時短のために「ただし書き」からチェックしていきましょう。

【ヨシム メモ】
126条の6ただし書き二号は、代替進入口です。本物の進入口は、126条の7です。似ていますが、お間違えのないように。

【ヨシム メモ】
126条の7は、非常用進入口の「構造」です。しっかりマーカーしましょう。

【ヨシム メモ】
令127条の本文にある、法35条は、令117条の「適用の範囲」と同一なので、確認しなくても良いでしょう。

【ヨシム メモ】
128条は、「敷地内通路」です。有効1.5mは暗記です。設計製図試験にも必要な知識です。

【ヨシム メモ】
128条3項は、「地下街」の歩行距離です。120条と連動して下さい。

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