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書記が法学やるだけ#21 議会と執行機関

問題


解説

(1)正しい:普通地方公共団体の議会の議員の任期4年とすること(93条)が地方自治法に定められており,条例でこれを定めることはできない。一方で,都道府県・市町村の議会の議員の定数条例で定めることができる(90条1項,91条1項)。

(2)誤り:普通地方公共団体の議会は,原則として普通地方公共団体のがこれを招集する(101条1項)。ただし,議長議会運営委員会の議決を経て,議員の定数の四分の一以上の者は議決を経ずに,長に対して会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる(101条2項,3項)。請求のあった日から二十日以内に長が臨時会を招集しないときは,議長臨時会を招集することができる(101条5項)。

(3)正しい:普通地方公共団体の執行機関は,普通地方公共団体の事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理し及び執行する義務を負う。そのうち,には普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出する権利があり(149条1号),これには「条例を設け又は改廃すること」などが含まれる(96条1号)。

(4)正しい監査委員は,普通地方公共団体のが,議会の同意を得て,人格が高潔で,普通地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから,これを選任する。ただし,条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる(196条1項)。

(5)誤り:議会の議決について異議があるときは,はその議決の日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる一般的拒否権,176条1項)。一方で,議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは,は理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない特別拒否権,176条4項)。

(6)誤り不信任の議決については,議員数の三分の二以上の者が出席し,その四分の三以上の者の同意がなければならない(178条3項)。長の不信任の議決をしたときは,直ちに議長からその旨を長に通知しなければならない。この場合においては,はその通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる(178条1項)。期間内に議会を解散しないとき,又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり議長から長に対しその旨の通知があったときは,長は通知のあった日にその職を失う(178条2項)。


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