見出し画像

書記が法学やるだけ#18 国家賠償法の概要

問題


解説

(1)正しい国又は公共団体公権力の行使に当る公務員が,その職務を行うについて,故意又は過失によつて違法他人に損害を加えたときは,国又は公共団体が,これを賠償する責に任ずる(国家賠償法1条)。なお,この条件に満たない場合は民法の規定が適用される。

(2)正しい:前項の場合において,公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は,その公務員に対して求償権(公務員に対し費用の支払いを請求する権利)を有する(1条2項)。

(3)誤り:道路,河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは,国又は公共団体は,これを賠償する責に任ずる(2条)。これは故意または過失が条件とされていない損害賠償責任であり,無過失責任という。

(4)正しい:この法律は,外国人が被害者である場合には,相互の保証があるときに限り,これを適用する(6条)。これは相互保証主義といい,外国Aにおいて日本人が国家賠償を受けることができる場合,外国Aの外国人が日本で国家賠償を受ける。

(5)誤り損失補償とは、国又は公共団体適法な活動によって私人が受けた特別の犠牲に対する補償である。


本記事のもくじはこちら:


学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share