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書記が法学やるだけ#11 取消訴訟の訴訟要件

問題


解説

(1)誤り行政事件訴訟とは,抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟をいう(行政事件訴訟法2条)。このうち,抗告訴訟当事者訴訟主観訴訟民衆訴訟機関訴訟客観訴訟に分類される。さらに抗告訴訟は,処分の取消しの訴え・裁決の取消しの訴え・無効等確認の訴え・不作為の違法確認の訴え・義務付けの訴え・差止めの訴えに分けられる。なお,争点訴訟は私法上の法律関係に関する訴訟であり,民事訴訟に該当する。

(2)正しい:処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には,裁決の取消しの訴えにおいては,処分の違法を理由として取消しを求めることができない(原処分主義,10条2項)。

(3)誤り:取消訴訟の要件としては,処分性・原告適格・訴えの利益・被告適格・出訴期間・管轄がある。このうち被告適格は,処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合は国又は公共団体国又は公共団体に所属しない場合には当該行政庁が被告となる(11条1,2項)。

(4)正しい:取消訴訟は,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(12条1項)。

(5)誤り:取消訴訟は,処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は処分又は裁決の日から一年を経過したときは,提起することができない。ただし,正当な理由があるときは,この限りでない(14条)。


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