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書記が法学やるだけ#20 地方公共団体の概要

問題


解説

(1)正しい:地方自治法は,地方自治の本旨に基いて,地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め,併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより,地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに,地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする(地方自治法1条)。

(2)誤り普通地方公共団体都道府県及び市町村特別地方公共団体特別区地方公共団体の組合及び財産区とする(1条の3)。特別区は現在は東京23区のみで,これを設けるには, 地方公共団体の議会で承認を経た後に,関係市町村の住民投票で過半数の賛成を経る必要がある。

(3)正しい法定受託事務とは,国や都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって,法令により他の地方公共団体に委ねられたもののことであり,については第1号法定受託事務都道府県については第2号法定受託事務,が定められている(2条9項)。また,自治事務とは,地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外のものをいう(2条8項)。

(4)誤り普通地方公共団体(議会)は,法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができる。条例に違反した者に対し,二年以下の懲役若しくは禁錮,百万円以下の罰金,拘留,科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(14条)。また,普通地方公共団体の長は,法令に違反しない限りにおいてその権限に属する事務に関し規則を制定することができる。規則に違反した者に対し,五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(15条)。

(5)正しい:地方自治体における契約は,一般競争入札,指名競争入札,随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする(234条1項)。なお,指名競争入札,随意契約又はせり売りは,政令で定める場合に該当するときに限り,これによることができる(234条2項)。


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