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継続給付ってなんだっけ?

こんにちは、ぺろよしです。
今回は健康保険分野から「継続給付」について綴ります。
一定条件を満たせば使える給付となりますのでぜひ知っておいてください!
あ、保育士試験ですか?FP2級?どちらもマニアックなので出ません!!!


◆継続給付とは?

通常であれば会社を退職するなどして健康保険の被保険者でなくなれば(これを資格喪失と言います)今まで加入していた健康保険での給付を受ける事が出来ません。退職された経験がある方は会社に保険証そのものを返却しますよね。簡単に言えばそれが資格喪失です。しかし、一定条件を満たせば資格喪失しても給付を受けられる場合があります。この制度を「継続給付」と言います。
健康保険独自の制度で国民健康保険にはありません。また、被保険者本人のみ使う事が出来ます。(=被扶養者は使えない)

以前書いた「任意継続被保険者制度(任継)」とは異なりますので注意して下さいね。


◆継続給付が受けられる条件って?

継続給付を受けるには共通して以下のような条件があります。

退職日前日までの被保険者期間が継続して1年以上である

1年経たずに退職してしまうと受けられないよという事です。
じゃあどんな給付が受けられるかというと以下の4つが該当します。

■傷病手当金
■出産手当金
■出産育児一時金
■埋葬料(費)

辞めた直後に退職した会社で発行された保険証を使って3割負担で診療を受けるというのは出来ません。何度も言いますが退職した事で健康保険の資格を喪失しているからです。(でも病院側からしたら意外とあるらしいですが…退職したけど保険証返す前に受診したとか)
上記4つの給付のみ退職しても例外的に継続給付として受ける事が出来ます。退職日前日までの被保険者期間が継続して1年以上ある事に加え、それぞれ細かい条件がついてきます。見ていきましょう。

■傷病手当金
・資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている
・同じ傷病のため引き続き療養が必要で労務不能の状態である

■出産手当金
・出産予定日または出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在職中である
・退職日に支給を受けているか、受けられる状態にある

■出産育児一時金
・資格喪失後6カ月以内の出産である(配偶者には適用されない)

■埋葬料(費)
・資格喪失後3カ月以内に死亡
・在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡

出産手当金と出産育児一時金の基本的な給付条件とさらにちょっとだけ詳しく書いた継続給付条件についてはこちらで詳しく解説しておりますのでよければご覧ください。

当社で一度あったのが切迫流産で労務不能→傷病手当受給→その後一度も就社する事なく退職→出産したので出産育児一時金を受給というパターンです。その他ありそうな事例としては病気やケガ精神疾患で労務不能になり傷病手当を受給して退職してしまった場合なんかも継続給付が使えます。


退職して万が一収入減が絶たれてしまってもこれらの継続給付が利用出来るなら結構ありがたいですよね。使うのちょっと気まずいな~と思うかもしれませんが、正当な健康保険の給付要件です。労務担当に申し出て頂けたら対応しますのでぜひ覚えていただけると嬉しいです。

以上、継続給付について綴りました。
退職についてこれからしばらく続けて書いていこうと思っています。何故なら自分が今の会社で働き続けようというキャリアパスが描けなくなってしまったから。今すぐどうこうという話ではないですし、どうなるかは不明ですがちゃんとあらためて考えてみようと。
本当難しいです、人生。


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