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本日の過去問(社労士勉強中)#154

厚生年金保険法_令和元年

適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。


保険料の免除が適用されていても、賞与額の届出を行わなければならない。

産前産後休業期間中や育児休業期間中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合においても、賞与支払届は必要である。なお、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除される。



健康保険法_平成28年

適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。


「納期限の翌日」から「完納の前日」までの日数によって計算される。

延滞金は、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、徴収される。



国民年金法_平成27年

付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。


「200円 × 所定の月数」である。

付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。



労働基準法_平成17年

労働基準法施行規則第23条の規定に基づき宿直の勤務で断続的な業務につい て許可を受けようとする場合には、宿直勤務1回についての宿直手当の最低額は、当該事業場において宿直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る。)の1人1日平均額の2分の1を下回らないものでなければ所轄労働基準監督署長の許可を受けることはできない。


×

「2分の1」ではなく「3分の1」である。

宿直勤務1回についての宿直手当又は日直勤務1回についての日直手当の最低額は、原則として当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている同種の労働者に支払われている賃金 の1人1日平均額の「3分の1」を下回らないものでなければならない。



労働者災害補償保険法_平成19年

給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大 臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。


×

休業補償給付等については、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日である場合に、年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用がある。

休業補償給付等の額の算定に用いられる給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用されるのは、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後に限られる。


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