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本日の過去問(社労士勉強中)#152

国民年金法_令和2年

受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。


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厚生労働大臣が自ら行うことは「できない」ではなく「できる」である。

国民年金法第107条第1項(受給権者に関する調査)の規定による命令及び質問の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、厚生労働大臣が自ら行うこともできる



労働保険徴収法_令和3年改

概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書(労働保険徴収法第15条第1項及び第2項の申告書をいう。)を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。


「都道府県労働局歳入徴収官」である。

政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。当該通知の事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(所轄都道府県労働局歳入徴収官)が行う。



厚生年金保険法_平成17年

育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、実施機関に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。


「育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均」である。

育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して実施機関に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で「継続して使用」された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が「17日未満」である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。



労働基準法_平成16年

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制が適用され る労働者については、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関しては使用者が具体的な指示をしないこととされているところから、同法の休憩に関する規定の適用も排除されることとなる。


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休憩に関する規定の適用は、「排除される」ではなく「排除されない」である。

企画業務型裁量労働制が採用されている場合であっても、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されない



労働者災害補償保険法_平成15年

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎とし て用いる給付基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。


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「次の四半期から」ではなく「翌々四半期から」である。

「次の四半期から」ではなく、「翌々四半期から」が正しい。休業給付基礎日額は、当該労働者の日々の生活補償をするため、労働者の賃金に敏感に対応する必要がある。そのため、3か月ごとにスライド改定が行われるものである。


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