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2023.10.31 読売新聞から回答がありました

読売新聞から、下記記事に書いた10月10日に公開質問状の回答が届きました。

読売新聞からの回答は下記の通りです。

インボイス制度の中止を求める税理士の会様
インボイス制度に反対する司法書士の有志の会様
2023年10月20日
読売新聞グループ本社広報部

10日付ご質問につき、以下の通りお答えします。


 平素より、読売新聞の記事にご関心をお持ちいただき、ありがとうございます。
 貴会は、9月30日付朝刊記事の「これまでは年間売上高が1000万円以下であれば、受け取った消費税額分を納める必要がない免税事業者としていた(記事原文では「とされてきた」)」、「国庫に入るはずの消費税の一部が免税事業者の手元に残る『益税』も一定程度解消される」の部分について、「これは本来、消費者に納税義務があり、事業者が消費税を消費者から預かって消費者の代わりに納税していることを前提としている解説であるのか。 そうであれば下記の法律、裁判例及び財務省の説明と異なる解説をしていることになる」と ご主張されています。
 しかし、弊社記事においては、「消費者に納税義務があり、事業者が消費税を消費者から預かって消費者の代わりに納税している」という趣旨の記述はしておりませんし、「預り金 」「預かり税」といった表記もしておりません。この点からも、過去の裁判例等と異なる解説をしている、との貴会のご主張は当たらないと考えます。
 貴会は東京地裁の平成2年3月26日判決にある、「消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない」との部分をもって、上記のような主張をなされておりますが、この判決では「もっとも、消費税の実質的負担者が消費者であることは争いのないところであるから、右 義務がないとしても、消費税分として得た金員は、原則として国庫に全て納付されることが望ましいことは否定できない」とも述べています。
 つまり、この判決は、消費税の納付義務が事業者であることを説明しているだけであり、 消費税を実質的に負担しているのは消費者であるという点は「争いのないところ」と断言しています。
 金子俊平政務官の2023年2月10日答弁に関して、貴会は、「預り金的な性格であって預り税ではない」(衆議院の議事録では、「預かり金的な性格でありまして、預かり税ではありません」)との部分のみ取り上げておりますが、金子氏はこの際、「消費税は、消費税分が売上時に対価に含まれて、納税されるまでは事業者のもとにとどまることから、預り金的性格を有するものである」とも説明しています。
 消費税に関しては、読者の方々に様々な意見があります。そうした意見を踏まえながら、多角的に報道していきたいと考えています。
以上
※回答は以上です。回答者は「読売新聞グループ本社広報部」です。

NHKや公明党と違って、きちんと質問内容を精査した上での回答になっています。報道機関や政党は自ら発信した内容について、合理的な説明をすることが求められます。この点、読売新聞は誠実な対応をされていると思います。

もっとも、その内容については、我々の見解と相違があります。
今後は、その相違点について更にやりとりをする必要があると思います。







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