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富士山の溶岩持ち帰りは違法!懲役6か月、50万円以下の罰金の可能性

富士山に登山に行ったら、溶岩や石や砂などを記念に持ち帰りたいと思う人もいるかもしれませんが、それは絶対にやめてください。

富士山の溶岩持ち帰りは違法で、懲役6か月または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

富士山の溶岩持ち帰りは自然公園法と文化財保護法に違反する

富士山は自然公園法によって保護されている国立公園の特別保護地区に指定されています。

その中で、溶岩や石や砂などを無許可で採取することは禁止されています。

自然公園法第21条第3項によれば、この規定に違反した場合は、懲役6か月または50万円以下の罰金に処せられます。

また、富士山は文化財保護法によって特別名勝に指定されています。

その中で、溶岩や石や砂などを無許可で採取することは禁止されています。

文化財保護法第115条第1項によれば、この規定に違反した場合は、懲役6か月または50万円以下の罰金に処せられます。

富士山の溶岩持ち帰りは学術的価値や自然環境にも影響を与える

富士山の溶岩は富士山噴火の歴史を探る上で貴重で、学術的な価値が高いです。

また、溶岩を持ち出すことは富士山の自然環境や景観にも影響を与えます。富士山の溶岩は富士山に残しておくべきです。

富士山の溶岩持ち帰りは縁起が悪いとも言われています。

富士山は神聖な山として崇められてきた歴史があり、溶岩にも神の力が宿っていると考えられています。溶岩を持ち帰ることは神の怒りを買うとも言われています。

富士山の溶岩は美しいですが、それは富士山でしか見ることができないものです。富士山の溶岩を持ち帰ることは、富士山の魅力を奪うことにもなります。富士山の溶岩を楽しむなら、富士山に登って見るのが一番です。

富士山に登山する際は、ルールとマナーを守って、自然を大切にしましょう。富士山の溶岩持ち帰りは違法で、重い罰則があります。富士山の溶岩は富士山に帰属するものであり、私たちのものではありません。富士山の溶岩持ち帰りは絶対にやめてください。


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