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総務省:ふるさと納税の新制度の利用申請状況を公表!

 総務省は、2019年6月1日から実施される、ふるさと納税(特例控除)の新制度への利用申請状況を明らかにしました。

 それによりますと、新制度は、総務大臣による指定を受けるためには、ふるさと納税の募集の適正な実施に関する事項を記載した申請書等を総務大臣に提出(毎年7月1日から同月31日まで)することとされ、指定期間は、その年10月1日からその翌年9月30日(改正初年度は今年6月1日から来年9月30日)までの1年4ヵ月間とされております。

 基準を満たさずに指定取消しとなった場合には、2年間は指定を受けられないこととなりました。

 総務省では今後、申請書等の内容を踏まえ、必要な場合には自治体へのヒアリングの実施や追加資料の提出を求めて、制度の対象となる自治体を決める方針で、改正初年度となる今年の申請は自治体の中で唯一、東京都のみが申請を行いませんでした。

 なお、地場産品基準については、「当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたもの」と規定しました。

 その原材料が「主要な部分」と言えるかどうかについては、その原材料を用いて作られる加工品等の重量や付加価値のうち半分を一定程度以上上回る割合がその原材料によるものであること等により判断し、ふるさと納税の募集に際し、その旨をポータルサイト上等に明記することとされております。

 具体的には、区域内で生産された牛乳や果物を100%使用して、区域外で製造されたジェラートや区域内で生産された酒米を100%使用して、区域外において醸造した地酒、 区域内の事業者が100%自社で栽培したリンゴを使用して、区域外の工場で加工したリンゴジュース、原材料の柑橘のうち9割以上を区域内で生産された柑橘を使用したジュースなどが認められると考えられると例示しております。

 2019年度地方税法改正において、ふるさと納税制度は、過度な返礼品を送る自治体が急増したこともあって、寄附金の募集を適正に実施する自治体で、「返礼品の返礼割合3割以下」かつ「返礼品は地場産品」との基準を満たした地方自治体を特例の対象として総務大臣が指定する新制度となりました。

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