家族と法 2


 昨日の続きです。

 介護保険制度については詳しく知らなかったのですが、「65歳以上の高齢者またはその家族が市町村に申請し、介護認定審査会で要介護または要支援と認定されると、その段階に応じてケアマネージャーがケアプランを作成し、高齢者本人がプランに従って、サービスを提供する事業者と利用契約を結んで、居宅介護サービスまたは施設介護を受ける」という流れになっていることを知りました。「四〇歳以上の住民は所得に応じた保険料をしはらい、サービス(介護給付)を受けたときには、その費用の一割を自己負担する。」というのも初耳で、財源についても保険料五〇%、国二五%、都道府県12.5%、市町村12.5%も知りませんでしたが、これだけ公費負担して、介護の仕事は賃金が厳しいのですから、これからますます負担が増えていくことが想像に難くありません。

 相続についての判例は、残念なものがいくつも並んでおり、とりあえず自分の家でこんなことにならなくてよかったと安心しました。相続は法定相続人が財産や負債を引き継ぐのですが、遺贈という制度もあり、こちらは遺言書により財産を譲る際に使われる言葉でした。いずれも相続税がかかるのですが、法定相続人が優遇されています。また、例えば資産家が愛人に全財産を遺贈すると遺言に描いたとしても、法定相続人には遺留分としての相続が認められるそうです。そうした制度というのは、制度をつくっては、その線引きに漏れた方々から異論が出て、また制度をつくっての繰り返しのように思えました。相続などでも、一番面倒を見たのだから一番貰う権利があるみたいな主張がありますが、そんなの相続になる前に法定相続人の間で折り合いを付けておくべきでしょう。なんて思いながら、自分も何もしておりませんでした。

 他にもテーマ別に様々な判例を挙げて、「ここはこうすべき」といった論調が続くのですが、個別の案件を法改正で対応していたら、どんどん大きな政府になって行ってしまうでしょう。執行草舟氏も言っていますが、本当に大切なことはシンプルですから、個別の案件を拾うなとは言わないものの、線引きをする必要はあると思います。多様化に従って、様々カテゴライズしていたら公費負担が増えるばかり。五公五民なんて言われていますが、こうした姿勢を変えていかないと六公四民なんて言うところも見えてきてしまうでしょう。全体的に法律論なので面白みに欠けたので、私の論調もちょっと雑になってしまいました。

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