見出し画像

譲渡損の損益通算および繰越控除って?

上場株式等の譲渡損失については、
上場株式等の配当等および利子等(申告分離課税を選択したもの)との
損益通算が可能となります。

損益通算しても控除しきれない損失の金額がある場合は、
翌年以降3年間にわたって、
確定申告により
・上場株式等の譲渡益、
・上場株式等の配当等および利子等
からも損失を繰り越して控除することができます。

この繰越控除は、
まず譲渡益から控除し、
控除しきれない場合は、
次に上場株式等の配当等および利子等から控除します。

なお、
繰越控除を適用するには、
株式等の取引きがない年であっても、
確定申告をする必要があります。
 
過去に発生した
上場株式等の譲渡損失について
確定申告を行っていなかった場合、
一般口座および特定口座(源泉徴収なし)であれば、
2011(平成23)年分以後の各年分については
申告期限後5年以内に限り「更正の請求」ができます。

なお、
特定口座(源泉徴収あり)の場合は、
確定申告不要を選択したことになるため
「更正の請求」はできません。

いずれの所得についても
確定申告を行わなかった場合は、
申告期限後5年間は、
期限後申告が可能となります。

※上場株式等には、
特定公社債等も含まれます。

一緒に学んでいきましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?