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中高齢寡婦加算って?

中高齢寡婦加算とは、
遺族厚生年金の加算給付の1つで、
遺族基礎年金の支給のない妻が
一定の要件を満たす場合に、
妻の遺族厚生年金に加算されます。
 
遺族基礎年金は、
子のいない妻には支給されず、
子がいても、
その子が18歳到達年度末(1級・2級の障害の子は20歳)に
達すれば支給されなくなります。

ただ、
夫が死亡したときに
【40歳以上65歳未満で子がいない場合】

もしくは、
【夫の死亡後40歳到達時に子がいたが、
18歳到達年度末に達した等の理由で
妻が遺族基礎年金を受給できなくなった場合】
その妻に中高齢寡婦加算が支給されます。
 

加算される期間は、
上記の要件に該当したときから
65歳になるまでの間で、
加算額は年額583,400円(2022(令和4)年)
となっています。

妻が65歳になると、
自分の老齢基礎年金が受けられるため、
中高齢寡婦加算は支給されなくなります。

野球でいうところの
中継ぎのような
立ち位置ですね。

いきなり、
基礎年金分がなくなったら
困るだろうから、
補填しますよ!

というものです。

ポイントは、
厚生年金の追加分なので、
厚生年金のない
自営業などの方は
この中高齢寡婦加算は
ありません!

一緒に学んでいきましょう!

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