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法律の言葉を分かりやすくしたい

おはようございます!
 
「正直不動産2」
というドラマをやっています。
 
先日はサブリース契約の問題を
取り上げていました。
 
巷では、
サブリースに気を付けてください、
借地借家法に気を付けてください
と言われています。
 
そういわれても
何のことなのかわからない人が
多いでしょう。
 
いや、聞いたことすらないかもしれません。
 
部屋や家を借りている人を、
住む場所を失わないように、
守るため借地借家法はあります。
 
ですから、サブリース契約で、
個人が投資目的でマンションを建て、
運営をサブリース会社に任せれば、
サブリース会社が借主として守られます。
 
当初の目的とはねじれ現象を起こして、
大会社の強い立場の借主が
小市民の弱い立場の家主より、
守られることになります。
 
そうであれば、
借地借家法ではなく、
借主優遇法と名付ければよいでしょう。
 
そうすれば少しは、
気をつけようと
気づく人が多くなるはずです。
 

 
こうした言葉は結構あります。
 
入管法改正は誰にとって改正で
誰にとって改悪なのでしょう。
 
闇バイトは違法バイトです。
 
あんしん銀行みたいな銀行名は、
聞いた瞬間ハテナ?と感じます。
 
今日もよろしくお願いします。
 
安島

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