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農地の賃貸借について

住居、事務所、駐車場、資材置場、etc、、、取引の安全を確保するために不動産業者を間に挟むのが一般的だが、元々自身が所有する不動産は契約自由な原則に乗っ取り個人間で、売買も賃貸借もすることはできる。だが、農地だけは違う。よく農家さんで、農業をやりたい知り合いに貸して耕作をさせているというのはグレーな状態ではあります。というのは、本来農地は許可権者(茅ヶ崎市なら神奈川県、横浜市や相模原市のような政令指定都市では市)による認可(行政庁が第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行政行為。)を経て、所有権移転、賃貸借、使用貸借が出来るのである。これは農地法第3条に「農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。」という根拠法令があり、農地法第3条の規定による許可申請という手続きで、各市町村の農業委員会事務局に毎月決まった日に提出をする必要があります。神奈川県のスケジュール感は10日締め、同月25日から月末までに農業委員会総会を取り行い、許可権者に報告が上がり翌月中旬から下旬に県知事の名前(政令指定都市だと市長の名前)で許可がおります。とまぁ農家を守るために行政が間に入って営農計画、耕作者情報、所有農機具等を書面上で確認し農業をしっかり出来るかを審査をした上で認めるという事なのだが、毎月10日じゃ無いと受付ないからやりたいときにやれないし、手続きの書類作りや行政とのやり取りがめんどくさいので、ちょっと趣味でやりたいぐらいの感じだとわざわざ手続きをしてまでやらないだろう。この制度も少子高齢化により耕作放棄地が広がっている中、緩和措置は検討していくべきだと思う。とはいえ役所は法律に基づいて動くから、杓子定規で融通が効かない。でも法令遵守は彼らの役割だからそこは悪くいえないし、むしろそれが仕事ならそうあるべきだろう。だから、元の法律自体の改正に国が動かなきゃいけないのだと思う。

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