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2020年 民法改正と新たな契約書のポイント【債権譲渡制限条項編】

民法改正をふまえた契約書のポイントについて網羅的な情報を知りたいですか?
本記事では民法改正の概要説明と、契約書のポイントを解説します。
これから契約書を作る方や、ミスが無いようにチェックしたい方は必見です。


2020年 民法改正と新たな契約書のポイント【債権譲渡制限条項編】
 

平成15年から契約書だけをつくり続けてきた契約書専門の行政書士、竹永大です。

突然ですが質問です。もし契約書に、

 

 「甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。」

 

とあったら、あなたならサインしますか?

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答えは、原則としてサインしても大丈夫。なのですが、ただし意味はよく知っておいた上での方が良いです。なぜそう言えるのか? 

 

これは譲渡制限条項と呼ばれているもので、業務委託契約書などによく見られます。どういう意味か、どのような視点で読めばよいか、民法改正のポイントともからめて確認してみましょう。

 

債権とは?
 

条文に債権という言葉が出てきます。ここで言っている「債権」とは、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利のことで、この場合は契約によって生じた、相手になにかをさせることのできる権利のことです。

 

典型的には代金を払ってもらう権利とか、商品を引渡してもらえる権利です。

 

債権

・私に代金を払え

・私に商品を渡せ

 

契約書でこうした「契約上の権利」を第三者に譲渡、つまり他の誰かにあげてしまうことを禁止する条項が見られます。

 

債権をあげてしまうとどうなるかというと、当事者、つまり「私に」の部分が他の第三者(「誰かに」)に変わってしまうことになります。このように債権をだれかに渡してしまうことを「債権譲渡」といい、冒頭の一文はこれをするなという禁止の条文でした。債権譲渡をさせない条文ですので「譲渡制限条項」とか、「譲渡禁止特約」などと呼ばれます。

 

ではここであらためて、冒頭の一文をみてみましょう。

 

 「甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。」

 

原則としてお互いに権利の譲渡を禁止していることがわかります。

 

譲渡制限とは?
 

本来、なにか権利を持っている人が、それを誰かにあげること自体は「原則として自由」です。これを契約等で禁じることはできるのでしょうか?

 

そもそもなぜ「禁じる」のかですが、契約の相手方からすると、自由に権利を譲渡されると都合が悪いこともあるからです。

 

譲渡が自由に行われてしまうと、たとえばこれまで契約していた相手方が、いつの間にか「誰か」別の会社に変わってしまっていた、ということもあり得るわけで、それがリスクになるかもしれません。

 

たとえば売主によって売掛金債権が譲渡されてしまった場合を考えると、債務者(買った人)は代金を誰に支払えばよいかが不明確になりやすくなります。下手をすると支払先を間違うおそれも出てきます。そこで、譲渡制限条項によって契約で譲渡を禁止しようというわけです。

  

譲渡制限があるのに債権譲渡したらどうなる? 
 

では、契約書でこのような債権譲渡制限の合意があったとして、それにもかかわらず、取引の相手方がこちらの同意を得ずに誰かに債権譲渡をしてしまったらどうなるでしょうか。その債権譲渡は有効なのでしょうか? それとも無効なのでしょうか? 

 

契約で決めたことなのだから、「当然無効だろう!」と思いたいところですが、実は新民法では譲渡制限特約があっても、債権譲渡の効力は原則として有効とされました。

 

これにより、契約書で譲渡禁止が特約されていても(つまり冒頭の一文のような条文がが書いてあったとしても)債権は有効に譲渡されてしまう可能性があります。ここが、知っておいた方が良いポイントです。

 

ただし債務者は、譲渡制限を知っているか、知らなかったことについて重大な過失が認められるものが債権を譲り受けたときは、履行を拒むことができるとされています。

 

(債権の譲渡性)
第466条  債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

 

 契約書による対応方法
 

譲渡制限(禁止)条項が契約書に書いてあれば、たとえ債権譲渡があっても無効だと考えていたのに、新民法では原則としてそれでも有効になったわけですから、譲渡制限条項が意味を失うかのように思えます。

 

しかしよく読めば、譲渡制限(禁止)特約をしているからこそ、その特約につき悪意または重過失の譲受人にたいして弁済を拒むこともできる(改正民法466条3項)わけですから、やはり譲渡制限特約を消してしまう理由はありません。

 

また、こうした制限特約に反して譲渡等をした相手方へのペナルティとして、「契約解除」や「違約金」といった条項を設けることも禁止されてはいません。

  

譲渡制限条項にも意味がある
 

まとめますと、まず譲渡制限条項は契約上の地位の移転、債権譲渡、担保化の禁止を意図する規定です。

 

そして新民法上、当事者が債権譲渡を禁止又は制限する旨の意思表示をしたとしても、債権譲渡の効力は妨げられない(民法第466条第2項)こととはなります。ただ、譲受人その他の第三者が当該意思表示の存在を知り、又は重過失により知らなかった場合に、債務者は当該第三者に債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(民法第466条第3項)ため、この規定をおくこと自体は引き続き有効です。

 

 

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