償却資産税は誰が負担するのか。

新築アパートやマンションを建てたり、購入したりすると(23区の場合)都税事務所から申告書が届きます。

※1月31日が期限です。忘れることなく、しっかりお手続きをしましょう。

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固定資産税・都市計画税とは別なので初めての方は、「なにこれ?聞いてない!」とビックリされることが多いです。

固定資産税はともかく、償却資産税については不動産会社の担当からも「全く聞いていなかった!」ということがほとんどだと思いますので、ここで簡単に書いておこうかと思います。

細かい言葉の定義や償却資産税の計算方法などは、ネットで検索してください。ここでは現場での対応や手続き方法について書いていきます。

まず償却資産とは、共同住宅の場合は外構工事、門扉、塀などが該当します。建物は固定資産税がかかりますが、建物を除いた部分(主に外側)には償却資産税がかかると考えるとイメージしやすいと思います。

建売だろうと建築だろうと償却資産税は発生しますが、負担者は建築主であることに注意が必要です。つまり建売の場合は売主・建築主が償却資産税を払うことになるため、買主には負担義務がないということです。

申告書には該当する償却資産の金額を記載しますが、これには実際の工事の見積り金額を元に記載します。しかし建売の場合は土地と建物をセットで購入するため土地建物の内訳は分かっていても、工事金額を教えてもらうことなんてまずありません。売主も建物金額と差異がでてしまうので、見積りを出したがらないというのが本音だからです。

これを踏まえてある区の都税事務所の固定資産税課の担当者に申告書の書き方について相談したところ、「備考欄に建売のため内訳不明」と書いてくれれば大丈夫です、ということで償却資産はなしとなりました。他の区や担当によっては根掘り葉掘りいろいろ聞かれる(税金を支払うように誘導されている???)こともあります。

一方、ご自身で建築した場合は建築金額がわかるはずですので、見積りの項目と金額に合わせて申告する必要があります。

償却資産税分節約できるから建売の方がお得だよね!

確かにそういう一面もありますが、償却資産税が投資に与える影響なんてほんのごく一部です。投資結果を左右するほどではありません。

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