【宅建士】拓明館 |合格して明るい未来

\\人気資格宅建士のことを発信しています🏫// ・拓明館では宅建教室と不動産会社を運営…

【宅建士】拓明館 |合格して明るい未来

\\人気資格宅建士のことを発信しています🏫// ・拓明館では宅建教室と不動産会社を運営 創立25年 ・中卒な方や年配の方や様々な方を合格へ導きました ・【宅建速報】毎年の宅建合格点予想サイトに毎年掲載【合格点的中】  ・大学と大手専門学校の非常勤講師👨‍🎓

マガジン

最近の記事

  • 固定された記事

令和4年【創立25年】拓明館の歴史

こんにちは初めまして拓明館の松尾と申します。今更ながらですがnotoを初めて見ました。noteでのコンセプトは宅建が学べるようにわかりやすく解説していきたいと思います。 まず初めに私の会社の自己紹介をさせてください。 拓明館は宅建教室と不動産会社を運営しております。 主にメインの事業は宅建教室を行なっています。 最初の立ち上げの時は不動産業を立ち上げましたがまあ色々あって倒産しちゃいました。。。。。笑 倒産する際オフィスに残っていたのがホワイトボードだけで何かできない

    • 宅建士【権利関係】制限行為能力者04

      『制限行為能力者03』 見ていない方はこちらを見てから👇 取消権の喪失制限能力者の保護も大切だが、嘘をついた制限能力者まで保護する必要はない。制限能力者が能力者であることを信じさせるために、詐術(騙す手段)を用いて相手方を信用させた場合は、公平の観点から、法律行為を取消すことができなくなる(第20条)。 (1)能力者であると信じさせること! ①ここには、文字どおり、能力者と誤信させる場合 ②代理人または保佐人の同意があったと誤信させる場合がある。 (2)詐術を用いる

      • 宅建士【権利関係】制限行為能力者03

        1.第三者の関係第三者との関係について具体的に考えてみよう。 制限能力者Aが単独で自己所有の建物をBに売却し、Bは更にこの建物をCに売却したとする。AはBとの契約を取消ししてCに建物を返せと主張できるだろうか? 答えは、返せと言えるのである! どうしてかというと、BがCに建物を売った後、Aは取り返せなくなるとしてはAの保護が不十分になってしまうからである。民法は徹底して制限能力者を保護する立場をとっている。Cには気の毒だが、建物をAに返さなければならない! どのぐらいAが

        • 建築基準法

          はじめに 建築基準法の出題数は例年2問です。都市計画法で学習した用途地域は、あらゆる個所に出題されますので、忘れた用語があればその都度、確認してください。 1.建築基準法建築基準法は、建築に関し最低これだけは守ってほしい、という基準を定めている。この基準には、原則として都市計画区域内・準都市計画区域内でだけ適用される集団規定と、両区域内外を問わず日本全土に適用される単体規定がある。 集団規定 両区域内(都市計画区域内と準都市計画区内)にだけに適用される。(例:用途規制

        • 固定された記事

        令和4年【創立25年】拓明館の歴史

        マガジン

        • 第1章 制限行為能力者
          3本

        記事

          宅建業法の改正とは【2022年5月施行】重要事項説明書などを電子化

          宅地建物取引業法の改正のポイント💡 デジタル改革関連法の一つ、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が2021年5月に施行されました。この法律は、行政・民間の手続きから押印を不要にし、書面交付が義務付けられていた民間手続きについて、電磁的方法で行うことを認めたものです。 その一環で、宅地建物取引業法やその規則なども改正され、2022年5月18日に施行されることになりました。法改正により、宅地建物取引士の押印を廃止したうえで、次のような書面を電子メールや

          宅建業法の改正とは【2022年5月施行】重要事項説明書などを電子化

          宅建士【権利関係】制限行為能力者02

          1.成年被後見人 制限能力者のなかで一番能力が低い人! → 成年被後見人がやった契約は、全て取消せる。単独の契約は許されない。未成年者のような例外もなし! ただし、日用品の購入などの日常生活に関する行為は、単独で出来る(第 9 条)。 成年被後見人のまとめ 精神障害の為に判断力(事理を弁識する能力)が欠け、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人(重度の認知症患者など)。 そして、成年被後見人には、成年後見人という保護者がつけられる。この場合、家庭裁判所が後見開始の審判の際に

          宅建士【権利関係】制限行為能力者02

          宅建士【権利関係】 制限行為能力者01

          過去10年間の出題分析 制限能力者制度、意思表示の規定については、ここ10年間はほぼ毎年出題されているので、この分野は確実に1点取る必要がある。 分析表のようにこの分野では、契約が有効、無効、取消しのどれになるのか、またそれらが第三者に主張できるのか否かが鍵を握っている。 考え方のポイント💡 3つのポイントを確実に抑えておく必要がある。 制限行為能力者の流れ ↓ ↓ ↓ ①第三者の対抗要件 ②催告権 ③取消権の喪失 ④法定追認 ⑤取消権の時効 この

          宅建士【権利関係】 制限行為能力者01

          宅建士【権利関係】民法の基本原則

          1.民法の定義 民法とは『市民相互の財産や身分を規律する私法の一般法』と定義できる。具体的には私たちの日常生活していく中で、売買や賃貸、借金、保証人、担保の設定など財産に関する法律や、婚姻、養子縁組、相続、遺言などの身分に関する法律などが上げられる。 用語 『私法と公法』 私法とは私人間の様々な事を規定する法律。民法、商法がこれにあたる。反対の概念である公法とは国や行政機関などと私たち一般人などの間で規定した法律である。刑法、憲法などがそれに該当する。ただし、私法と公法の区

          宅建士【権利関係】民法の基本原則