適用違憲の書き方

H28年以後の司法試験ではいわゆる司法試験的法令違憲のみが出題されています。しかしH27年以前は、いわゆる司法試験適用違憲(法令が合憲であることを前提に法の適用の合憲性を検討する問題)が出題されていました。今日は、この「司法試験的適用違憲」についてどのように対処すべきかについて説明します。

【1】処分や刑罰の根拠条文が存在する場合

 この場合は、条文の文言解釈を行う形で憲法論を展開します。自由権規制パターンの場合には、権利の性質と規制の態様を考慮した上で条文の文言を限定的に解釈するべきであると論じた上で、文言解釈にかかる規範を定立し、問題文の事実をあてはめます。社会権パターンの場合は、むしろ、条文の文言をある程度広げて解釈するべき方向で論じることになります。注意しなければならないこととして、条文解釈において司法事実を用いないことが挙げられます。あくまでも条文の文言と立法事実のみから、条文を解釈するようにしましょう。

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