伝聞法則における伝聞非伝聞の判断

伝聞非伝聞の判断を苦手にしている人は多いです。この記事では、伝聞法則における伝聞非伝聞の判断のポイントを説明していきます。

1 伝聞法則の規範の意味

「伝聞法則(320条)の趣旨は,供述が知覚・記憶・表現叙述という類型的に誤りを含みやすい過程を経ることから,反対尋問等についてその内容の真実性を吟味できない場合にその証拠能力を否定することにある。
 そこで,①公判期日外の供述につき,②要証事実との関係で内容の真実性が問題となる場合には,伝聞証拠にあたると解する。」

伝聞法則の規範は上記のように提示します。では、①と②の規範の持つ意味はどのようなものでしょうか。端的に説明すると①は「本当かどうかわからない」、②は「間違っていると困る」という意味です。

(1)①について

公判期日外の供述については(いわゆる証人尋問と異なり)裁判官の面前で反対尋問等が行われませんから裁判官は真実性を吟味することができません。そのため、「本当かどうかわからない」供述となるわけです。

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