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特定商取引法【286】

ゲームをしている人は、どこかでその言葉を目にしたことはないだろうか?

“特定商取引法に基づく表示”

これは、ゲームのガチャをはじめ、ネット通販や、訪問販売の時など、様々な場面で私達の利益を守るためのものである。

まずは、その歴史について触れる。

訪問販売等に関する法律は、1976年に制定された。当時からクーリングオフ(契約後の一定期間の間は契約を解除できる制度)の制度は定められていた。知っている人もいるだろうが、

これがないと一度詐欺にあっても失ったものを取り戻せない可能性があるのだ。

特定商取引法には主に7つの事項について規定されている。

1.訪問販売について

販売者が消費者の自宅に訪問し、直接販売する取引についての規定

2.通信販売について

事業者がインターネットや新聞、雑誌などを通じて広告し、販売する取引についての規定

3.電話勧誘販売について

事業者が消費者に対して電話で広告し、販売する取引についての規定

4.連鎖販売取引について

消費者を販売員として勧誘したのち、さらにその販売員が他の人を勧誘するという形で規模拡大をして行う販売についての規定

5.特定継続的役務提供について

長期継続的な役務提供と高額な金額の取引についての規定

6.業務提供誘引販売取引について

7.訪問購入について


このように、特定商取引法は様々な場面において、私たちの権利を守ってくれ

具体例を挙げてみよう。

まずは、迷惑メールの事例。あるリンク先のwebサイトに接続したら、いきなり有料サイトへの入会申し込みと処理され、支払い請求を受けた。

このように、事業者と消費者の間で料金が発生する場合、特定商取引法が適用される。

もう一つ挙げよう。訪問販売の事例。無料着付け教室に参加したら、着物や帯を強引に売りつけられた。

このように、一方的に購入などを押し付けられて、消費者が求めていないものを買ってしまった場合でも、特定商取引法が適用される。

まとめ

このように、特定商取引法は日常のあらゆる場面で私たちの権利を守ってくれている。自分には関係ないだろうと思っている人も、何か購入したりした時は、気にしてみたりしてみてください。僕は今回、ある特定の法律だけが私たちに関係しているのではなく、全ての法律が私たちを守るためにあるということを知った。これからもいろんな法律について触れてみたい。

参考文献
http://www.no-trouble.go.jp/what/

#特定商取引法 #法律 #訪問販売 #note
#日記 #エッセイ


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