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旅費規程を整備して「日当・支度金」を支給!


1人会社でも支給できる


 
「旅費規程」に基づき、会社が役員または従業員に対して支払う日当は、個人側では非課税収入、会社側では旅費交通費として損金算入されます。

 個人事業者は自分が自分へ日当を支給することはできません。
 しかし法人組織ならば、規模を問わず会社と経営者は別人格となります。
 たとえ1人会社であっても、別人格である会社から経営者である自分へ、実費支弁部分としての日当を非課税扱いで支給することが可能です。

 もちろん社会通念から見て妥当な額の日当であることが条件です。
 たとえば、東京~大阪の出張で1万円は少々多すぎる感じですね。


日当の内容と消費税の扱い

 日当とは、出張中の食事代その他の雑費的な負担を補助するために支給する実費弁償的な手当です。
 旅行期間・目的地・世間相場・役職などを勘案して、通常必要とされる妥当な金額の日当であれば非課税の収入として取り扱われ、給与所得に含める必要はありません。
 そして会社にとっては、日当としての支給額も出張旅費の一部ですので、旅費交通費として費用処理をします。
 
 なお消費税の原則課税において、国内出張にかかる日当は仕入税額控除の対象ですが、海外出張にかかる日当は国外取引として消費税の仕入税額控除の対象外です。

支度金の内容と消費税の扱い

 日当のほかに、社会通念からみて妥当な額である「支度金」の支給額についても、法人側では旅費となり、個人側では非課税収入となります。
 支度金とは、出張に際して必要となる品物を国内で買い揃えるための実費支弁額という意味合いの支払いです。

 現地では買い物も不便となるだろうから、「海外出張に行く前に日用品を購入してね」あるいは「英会話学校で少し勉強してから出張に行ってね」
という感じで国内での消費を前提としているため課税仕入となります。

 そのため、国内出張に係る支度金だけでなく、海外出張に係る支度金も、消費税の仕入税額控除の対象となります。


(注)消費税の課税仕入 ・・・ 事業者(個人事業者と法人)が、事業として他の者から資産を譲り受け(購入し)、もしくは借り受け(賃借し)、または役務の提供(サービスの提供、ただし給与所得とされる役務提供は除く)を受けること

 遠方への出張は体力も金銭も消費しますよね。
 法人で費用扱いされる一方で、個人では所得に含めなくてよい日当・支度金を支給するために、旅費規程を見直し、世間相場から見て妥当な金額を決定しておきましょう!


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