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【税金Q&A】経営者から会社への土地の貸付け

<質問>経営者の土地を会社へ貸付けるときの注意点は?


<答え>

 個人から会社への土地の貸付けは権利金の認定課税に留意してください。
 この課税問題を避けるためには、(1)相当の地代を支払う、または(2)無償返還の届出書を提出する、という2つの方法があります。

 なお、更地で駐車場や資材置き場等として利用するための土地の貸付けでは借地権の課税問題は生じません。

<詳しく>

 他人が所有する土地を借りて建物を建築する場合には、土地を利用する権利である「借地権」が建物所有者に移転します。
 一方で、土地所有者は土地を自由に使用できないため、底地の評価額が下がります。そのため、第三者間の土地の貸借では、借地権に相当する権利金を支払うことが一般的です。

 権利金を収受する慣行がある地域で、無償または低額の権利金の授受により堅固な建物建築を行った場合は、借地人である法人に対して権利金相当額の受贈益に課税がなされます。 
 これを「権利金の認定課税」といいます。

 当事例のように、個人が所有する土地の上に、権利金の収受をせず法人が建物を建築した場合は、法人税法では、法人は無償(タダ)で借地権という無形資産を手に入れると同時に、その受贈益が実現したものとみなします。

 一方で、個人地主側に対しては、実際に受け取っていない権利金相当額に対する認定課税は行われません。

個人から法人への土地の貸付け


<課税を避けるために>

 権利金の認定課税を避けるためには、
(1)相当の地代を支払う、 または
(2)「土地の無償返還に関する届出書」を提出する
という2つの選択肢があります。


 相当の地代を支払う場合には、当初の地代を固定するか、地価の上昇に合わせて3年ごとに地代を改訂するか、いずれかを選択します。
 当初の地代を固定して支払う場合は、自然発生的に、建物所有者(法人)へ借地権が移転するものとみなされます。
(注)相当の地代 ・・・ 土地の相続税評価額 × 6%相当額


 土地の無償返還に関する届出書は国税庁Webサイトから入手できます。
 将来、借地人が土地を無償で返還し、その際に立退料等を請求しない旨を定めた賃貸借契約書を届出書に添付して、契約締結後の最初に到来する確定申告期限までに納税地の税務署長に提出します。

(賃貸借契約書の記載例)
第△条
 賃貸借契約が終了したときは、乙は甲に対して遅滞なく本件土地を無償で明渡すものとし、明渡しにあたっては借地権、移転料、立退料その他いかなる名目においても、金銭を請求しないものとする。


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