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2.iDeCoへの拠出限度額の変更


iDeCoへの拠出は、月払いで

 iDeCoへの掛金拠出額は月額最低5,000円から、1,000円単位で自由に設定できます。
 事前に届出をすることで、月払いのほかに、半年払い、1月から11月分を12月にまとめて年払いする掛金拠出も可能です。年払いとすれば、拠出1回ごとに国民年金基金連合会へ支払う105円の手数料を節約できます。

 その反面、年払いのタイミングによっては値上がり時点の高値で投資してしまうリスクがあります。また、一定額を継続的に投資することで取得価額を平準化できる「ドルコスト平均法」のメリットを受けられません。

 長期積立という趣旨からは、基本的に月払いでの掛金拠出がお勧めです。


2024年12月から拠出限度額が変わります


 改正により、DB等の他制度に加入している場合のiDeCoへの拠出限度額が見直され、2024年12月1日以後の拠出限度額は次のとおりです。


2024年12月から見直されるiDeCo掛金

★重要★ まずは、ご自分の拠出限度額を確認しておきましょう



 上記のとおり、企業年金がある会社員と公務員の拠出限度額の考え方を統一する見直しが行われています。企業型DCとDB等を区別せず、企業年金がある会社員と公務員の拠出限度額は「月額20,000円を上限、かつ、事業主拠出額との合計が月額55,000円以内」となります。

 事業主拠出額が月額35,000円を超えると、その分だけiDeCo掛金限度額は20,000円より減ることとなります。

 DB等のみ加入または公務員の拠出限度額は12,000円から20,000円に引き上げられますが、事業主掛金額と合算して月額55,000円が上限となります。
 企業型DCとDB等を併用する場合は事業主拠出額が月27,500円を超えるDB等、DB等のみ加入の場合は月43,000円を超えるDB等で、iDeCoの加入者掛金に影響が生じることがあります。

 他制度の事業主掛金相当額が手厚いDB等に加入している人は、iDeCoの掛金限度額が少なくなったり、最低拠出額5,000円を下回りiDeCoに掛金を拠出できないことも起こりえます。

 そこで、今回の見直しにより最低拠出額5,000円を下回るためiDeCoに加入できなくなる人は、次のすべてを満たすことを要件に、「脱退一時金」を受給することができます。


一定の要件を満たせば脱退一時金の受取が可能


 また今回の改正とともに、DB等の他制度に加入している人は、iDeCoの掛金拠出方法は「毎月定額拠出」のみとなります。

 年単位拠出が可能であるのは、事業主拠出がない「国民年金第1号被保険者」「企業型DC、DB等の他制度のいずれにも加入していない国民年金第2号被験者」「国民年金第3号被保険者」の3区分となります。


重要★  企業年金が手厚いとiDeCo掛金が縮減するケースあり


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