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フリーランスか給与所得者か? ~事業と給与の区分~


 

 事業か、給与か

 最近は、従業員の「副業OK!」を明言する会社が増えてきました。

 雇用契約に基づく従業員としての労務提供ではなく、個人事業者として会社から業務を請け負う形態に変更するケースも見受けられます。

 働き方が多様化するなかでは、複数の会社から給与収入を受け取る場合、会社勤めをしながら給与以外の所得が生じる場合、個人事業者として仕事を受託する(=会社が外注する)場合など、さまざまな形態があります。

 個人事業者として仕事を請け負う人を、通常「フリーランス」と呼称し、所得税の計算では、事業所得に分類されます。
 給与所得と事業所得では、所得(儲け)の計算方法が異なります。

 働く側は「給与所得」と「事業所得」の区分をしなければなりません。
 同時に、支払う会社側は、「給与」か「外注費」の区分が必要です。
 受取る側にとっての給与所得と事業所得の区分とは、支払う側からみれば給与と外注費の区分となります。

給与か外注費か、サラリーマンかフリーランスか


 
 いずれに該当するかで、所得税だけではなく消費税、法人税、社会保険にも影響があるため、とても重要な論点です。
 しかし、給与所得と事業所得の区分における画一的で明確な基準はなく、過去の判決事例などを参考にして、個別に判断することとなります。

 「偽装請負」と指摘されないために、給与と事業の区別を明確にしておく必要があります。

 といっても、これらの線引きはなかなか微妙なのです。
 何回かに分けて整理しておきましょう。


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