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そもそも障害年金ってなんだ?って話【素人がわかりやすくまとめる】

こんにちは。

ツレの障害年金を代理人として申請した田中しいです。

詳しい内容は前回の記事に書きましたが、

そもそも障害年金のことについて触れていなかったので、

病歴・就労状況等申立書の記事の前に簡単にまとめることにしました。

ネットを駆使してひたすら勉強した、素人のまとめる記事なのですが

その分、まったく知識のない方にも伝わるようにまとめていけたらと思います。

よろしくどうぞ。

1:障害年金とは

「年金」と聞くと、まず先に浮かぶのはご年配のもらっている年金ですよね。

あれは「老齢年金」というのが正式名称。

障害年金もまたそれと同じく、我々がいつも支払ったり給与から天引きされている年金によって支給されている、

日本年金機構が管理する年金のひとつです。

その中でも「障害」と名の付く通り、障害年金は

怪我や病気(先天・後天問わず)で安定して働けない方に支給される年金

のことをいいます。

怪我や病気で職を失ったり休職したら、傷病手当金失業保険というのがメジャーで存じている方も多いと思いますが、

受給要件さえ満たせば、誰もが受給する権利が生じる制度です。

ただその受給要件がとても複雑だったり、満たしていたとしても申請までの道のりがとても大変だったり…

それがこの制度の難である、と私は思っています。

2:障害年金の種類

この記事を読んでいらっしゃるあなたは国民年金でしょうか?それとも厚生年金でしょうか?

成人を迎えると同時に、年金の支払い義務が発生しますよね。

(免除や猶予ができるという話はまた置いておいて…)

その中でも国民年金と厚生年金の2種類があるので、

障害年金もまた2種類存在します。

そしてこれが罠のひとつなのですが、どちらの障害年金で申請するか否かは、

初診日に加入していた年金がどちらであるのかによって変わります。

そう、病院の初診日によるんです。

たとえ今仕事をしていなくて国民年金を支払っていても、発病当時に厚生年金に加入していればそれは厚生年金のほう、という…逆もまた然り。

①障害基礎年金-国民年金に該当する方

②障害厚生年金-厚生年金に該当する方

この2種類の違いも結構それなりに大きいので、ちょっと簡単にまとめますね。

3:障害基礎年金について

これは病気や怪我の初診日の際、国民年金に加入していた(厚生年金に加入していなかった)方や、我が家のねむるさんのように20歳になる前に初診日がある方、先天性の病気を持つ方が該当する制度。

注意すべきは、

①未納があると受給要件を満たさない

②20歳前障害だと所得制限が発生する

③年金支給が1級と2級のみのため障害厚生年金よりもハードルが高い

の3点だと思います。

そのため、よくTwitterとかでも見かけるけれど、鬱っぽいな…と思ったときなどは、余程の急ぎでなければ厚生年金のかかっている在職中に初診を受けるべき、と。

それは確かだと思います。後述の障害厚生年金と比べると、障害基礎年金はかなりハードルが高い。

というのも、障害年金でいうところの2級該当とは

日常生活においても著しく制限を受けサポートが必要であり、就労は(ほぼ)できない状態

という状態だからです。

そのため、働けているから障害基礎年金は無理だよと言われることもあるそうです。

それはケースバイケースらしく、働けていても受給されている方はいるようですが、

それは専門の社労士さんとかのほうが余程詳しいと思うので、私の口からはなんとも言えません。

しかしながら先天性の病気であればこちらに該当するのも現実ですし、

私もまた、かつてのうつが寛解しなければ20歳前障害だったのでこちらでした。

当時だったらまず間違いなく私は「障害年金?あなたばりばり働いてるじゃないのよ…」と言われてたと思います。ええ、ばりばり働いてましたね。

(そしてこの知識を得たので、現在通院中の病院はきっちり厚生年金加入中で初診にしましたよ…念のために、ね)

うちのねむるさんは受給が決まったらたぶん2級だろうなあと思います。

現在の診断書上では実は1級もしくは2級のところにまで該当していたので、遡及請求が不支給で事後請求になったら1級とかいう可能性もありますが

これはまだまだどうなるかわからない先のことなので、今はあんまり深く考えてません。

4:障害厚生年金について

怪我や病気の初診日が厚生年金加入中・もしくは共済組合に加入中の方が該当するのがこちら。

基礎年金との大きな違いは

①3級該当でも支給される

②3級非該当であっても障害手当金という一時金が支給される

③年金額は報酬比例で計算されるため人によって違う

④配偶者加算がある

の4点でしょうか。

つまり、障害厚生年金であれば仕事をしていても、業務上で会社側から配慮をもらっていたり、労働に制限のある状態であれば支給に該当する、ということ。

また、障害基礎年金は加算があっても未成年の子がいる場合に限りますが、

厚生年金では配偶者加算もされます。

これに対して「どうして厚生年金は優遇されるんだ」と文句言う人いますが

厚生年金は会社と折半で支払うものですし、基本的にフルタイム・正社員でなければ加入のできないものですし、

稼いだ分だけ払わされるものでもありますし。

私はこの違いは妥当だと思います。(個人的意見です)

5:障害年金の受給要件とは

先ほども申し上げたように、まずは年金をきちんと納めていること。

払うお金がない場合はちゃんと年金事務所に相談してください。

離職直後等であれば免除申請できますからね。

それから、初診日から1年6か月が経過していること。

この1年半後がいわゆる「障害の認定日」となります。

初診日が認定日じゃないので注意してね。

そして自分自身の障害が障害年金受給できるものなのかは、膨大過ぎて書けないので、すみませんがご自身でご検索ください。

身体的な障害はもちろん、我が家のねむるさんのようにうつ病といった精神障害でも受給可能です。

ただ、パニック障害や適応障害といった「神経症」は対象とならないのが現状です…が、

様々な状態を併発している方も多いと思うので、障害年金の受給対象となる病名で申請し、それに付随する病気として神経症が出ていると記載するのであれば問題ないと思われます。

6:障害年金がなぜ大変なのか

まず、途方に暮れるほどややこしい

ここまで書いてきてもわかる通り「初診日」「認定日」「障害の状態」「初診日に加入していた年金の種類」……

どんなにわかりやすく書きたくても、これだけの情報量が出てくる時点で、

もうすでに投げ出したくなる方も多いのも頷けるわけです。

そして、多くの方が躓く点がいくつか。

①初診日がわからない

②初診が昔過ぎてかつての病院にカルテがない

③認定日付近が現在の病院ではない

④主治医が障害年金の診断書を書いてくれない

これがね…本当に…大変で…。

たとえば我が家の場合だと、20歳前障害だったため認定日は20歳の誕生日前日。

その付近でのカルテが奇跡的に現在の病院にあったものの、本当にギリギリセーフの日付でした。(その後転院しているのです)

初診日も、これまた我が家は幸いなことに20歳認定日に通っていた病院と現在の病院が同じであることから、初診日の証明が必要なかった

これがなかったら、さらにさらに遡ってもう5年以上前にかかった病院に問い合わせをしたり

過去に通っていた病院に診断書の作成をお願いしたり…といった様々な手続きがどっと押し寄せていたわけです。

カルテの保存義務期間は5年。

それを過ぎたら破棄されていてもこちらから文句が言えないのです。

ただ、初診日の証明は病院側からもらうことができなくても、証明する方法があるので…なんにせよ言えることは

初診日がわかるもの(領収書なりお薬手帳なり)は絶対にきちんと保管しておけ。

ということです。

これは拗れそうだぞ…と思ったら、もうその時点で社労士さんに依頼するのが吉だと思います。

スッと申請手続きを進められることのほうが少ないと思う。特に精神は。

転院することなんてザラだしね。

身体のほうでも、紐解いていくと家の近くの内科が元々の初診日だった!とかそんなこともあるみたい。

(一番最初の体調不良で行った病院が初診って考え方になるみたいだね)

病院関連の領収書等々はやっぱりきちんと保管しておくが吉だね…。

7:障害者手帳は必須じゃないよ

これはどうしても伝えたくて。

障害年金の申請に、障害者手帳は必須ではないです。

そして、障害者手帳の等級と障害年金の等級もまた別物です。

障害者手帳は3級だけど障害年金は2級という人も全然いるんだよ。

逆に、障害年金の証書を持っていけばその等級で障害者手帳が取得できるということを調べて知ったので、

我が家のねむるさんは障害年金の手続きがすべて終わってから手帳を申請する予定だよ。

なぜこれを大きな声で言いたいのかと言うと、

役所の福祉課で正職員として仕事をしていた身内すらもこれを知らなかったから。

色々と落ち着いたらこの身内(兄)の手続きも手伝いたいという話のために障害年金申請考えないかい?と話をしたんです。

(現在兄は休職中…休職と復職を繰り返しながら何年も経過しているのです)

そのときに「でも、認定してくれないと思うから」…と言うので、違うんだよ、手帳の認定と障害年金は別物だよ。

と伝えたら、「えっ、そうなの?」と驚いていたので。

大きな声じゃ言えないけれど…市の職員だからこそ障害の認定なんて下りないしできない、というような兄の立場上、きっと手帳の取得はできないだろうから

せめてそことは関係のない障害年金のほうは申請だけでもしてほしいと思っているので、

色々落ち着いたら手伝うつもりです。

ややこしいけど。とりあえずいろいろ頭の中には入ったから。

8:まとめ

この時点で「自分だけじゃ無理だ」と思ったら、

迷わず社労士さんを頼ってください。

自力での申請は代理人でも結構きついです。(前回の記事参照のこと。(笑))

ちなみにこれらの内容諸々は、私は総てネットで勉強をしました。

かなり参考になる・わかりやすいサイトも多いのでありがたかった。

念のため1冊本も買いましたしそれにもお世話になりましたのでこちらおすすめしておきますね。

https://www.amazon.co.jp/dp/4800720753/ref=cm_sw_r_tw_dp_1WW13A46AZ990ZBRGJF5


とにかく様々な情報がまとまっているけれど、ひたすらにわかりにくくてハードルも高いと思わせるものであることは間違いない。

それでも少しでも、本当にこれらが必要な人に届いてくれたらいいなあ、と願ってやまないわけです。


それでは、また近いうちに病歴・就労状況等申立書のほうも頑張って記事にするね。

よろしくどうぞ。

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