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不動産の心理的瑕疵とは?!

マンションや戸建て住宅を含め、不動産には、稀に、
心理的瑕疵あり
と呼ばれる物件があります。

いわゆる事故物件も、心理的瑕疵に含まれます。
一般的に、心理的瑕疵があると、
平穏な生活
に支障がでます。

この心理的瑕疵には、事故物件の他に、
周辺環境に心理的な影響を及ぼすような施設がある場合
も含まれます。

例えば、
・ゴミ焼却場
・お墓
・騒音をだす施設
などです。

ちなみに、英語で、
NIMBY(ニンビー)
と呼ばれる、
“Not In My Back Yard”
の最初の文字をつなげた言葉があります。

意味合いとしては、
「施設の必要性は認めるが、自らの居住地域には建てないで欲しい施設」
になります。
そうった施設は、いわゆる、
心理的瑕疵
のひとつとなります。

また、暴力団の事務所も、心理的瑕疵のひとつとなります。

以前に、新築建売物件の近所の家に、
代紋のはいった表札がかかっている家
のあるケースがありました。
お客さんのお父さんが、近所を見回って発見されたのですが、不動産会社も見逃している場合もあります。

単に代紋を使っているだけで、暴力団の事務所ではない可能性もあるのですが、心理的瑕疵の該当する可能性は十分あります。

ですので、検討する物件があれば、念のため、近所をひと通り、見回って、様子をチェックされることをお勧めします。

ちなみに、心理的瑕疵のある物件は、
売主や不動産会社に告知義務
があり、”故意に”告知をせずに販売すると、
告知義務違反
となります。
そういった場合は、裁判で争われるケースも多々あります。

また、上記のような告知義務違反のケースでの裁判の判例も複数あることから、
瑕疵物件を告知せずに販売するような不動産会社
が存在するということがわかります。

意図的に、告知事項を隠蔽するような会社は、いわゆる、
悪質な不動産会社
と言えます。

残念ながら、そういった会社が、実際に存在します。

ですので、どんなに良さそうに見える物件を扱っていたとしても、
胡散臭い不動産会社は避けるべき
です。

【参考】心理的瑕疵に関する裁判例について
(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)
https://www.retio.or.jp/attach/archive/82-118.pdf

また、不動産の購入の際には、通常、
売主側の不動産会社

買主側の不動産会社
の2つの会社が仲介します。
(売主側の不動産会社が、買主側の仲介を行う場合もあります)

その場合、売主から直接ヒアリングしたり、物件の細かい状況を調べるのは、
売主側の不動産会社
となります。
ですので、買主側の不動産会社は事情を十分把握していない場合も考えられます。
ただ、万が一の時のことを考えると、少なくとも、
買主側の不動産会社が信頼できる会社
だと、万が一の際も、それなりの対応が期待できます。

いずれにしても、世の中には、
不誠実な不動産会社もまだまだ存在する
ということを認識しておいたほうが良いといえます。



【参照】マンションにおける「心理的瑕疵」とは何ですか?
https://www.kogumakun.com/psychologica-defect/

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