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免税事業者とインボイス制度

消費税は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。これを免税事業者といいます。
主に個人事業主とか1人親方などの小規模事業者が該当します。

一方、2023年10月1日から開始されるインボイス制度では、取引内容や消費税率、消費税額などの記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくことで、仕入れ側は消費税の仕入れ額控除を受けることができるという制度となります。

このインボイス制度を受けるためには適格請求書発行事業者になっていなければなりません。
ただ、この制度を使うためには免税業者から課税業者に変更する必要があります。

今まで通り、免税事業者で良いと考える個人事業主もおられるかと思いますが、ここで問題があります。適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入れ税額控除」ができないことになります。よって納品先の企業から「適格請求書」の発行を求められた場合には請求できない可能性があり、また仕入れ先を変更される可能性もあります。

よって、事前にに適格請求書発行事業者へ登録申請を行う必要があり、登録申請は2021年10月1日から受付が開始されています。インボイス制度の義務化がはじまるのが2023年10月1日のため、6ヶ月前の2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

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