国民年金第3号被保険者って何?
みなさん、こんにちは
多昌健人です
先日、国民年金の制度についてお話ししました。
以前も若干触れたかもしれませんが、国民年金の第3号被保険者について
お話ししたいと思います。
国民年金の第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者が加入することができます。
(第3号ってなんだっけ?第2号ってなんだっけ?という方は前の記事を見てくださいね)
国民年金第3号被保険者になる方の保険料は第2号被保険者の保険料の中に組み込まれているため、
保険料の納付をする必要がありません
(ただし、付加保険料を納付することはできませんのでご注意ください)
⇒付加保険料については後日説明しますが通常の国民年金保険料に+400円払うことで
多くもらえる年金についてです
健康保険も同様で、第2号被保険者の扶養に入るため、健康保険料もかかりません
しかし、自動的に第3号被保険者になるわけではないので希望される方は
第2号被保険者が働く会社から日本年金機構に「被扶養者異動届」の提出をする必要があります。
ざっくりとした第3号被保険者の説明は以上です。
国民年金のお話はまだまだ続きますのでお楽しみに
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