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介護職の夜勤は休憩なしもあり得る

こんにちは。
先週末から次男が風邪をひき、次に長男、そして私。

私は、今週の火曜日まで欠勤したり早退したりで体調もすぐれず、ようやく復帰しました。
私の施設では、元気だろうと何だろうと風邪症状がある場合は一切出勤しないようにとなってます。
みんなにそれを言っている私が出勤していてはいけませんので。

ということもあり久しぶりの更新です。
とりあえずなんでもいいから書こうと思い書いています。

さて、今日は介護職員の夜勤の際の休憩の話です。
この話介護ではよく聞く話ですが、私の施設でもまさにそれであり
なんとか改善しようとしているところです。

そもそも、特定の事業所のみの例になりますが、介護保険制度の施設の人員基準と労働基準法の整合性が全く取れないところがあります。

以前も記事しましたが、人員基準ちょうどで運営するとブラックオブブラックになるし、今回の夜勤の話もそうです。

まず、私が管理者をしている事業所の1つに、定員29名の特別養護老人ホームがあります。
ここは3つのユニットに分かれており、建物の1階に1ユニット、2階に2ユニット(1階に10名の利用者、2階に10名と9名の利用者がいる)ある形態です。

この場合の夜勤配置職員は1階に1人、2階に1人になります。
え?2階は2人じゃないの?となりますが、基準では1人でいいんです。
むしろ2人配置する金銭的余裕と人員的余裕がありません。

ここで、一番の解決策を先に出してしまうと、2階に1人でいいところに2人配置して加算を取る。これが労働基準違反にならないために講ずる策になります。


話しを戻しますが要は3ユニットを2人で見る感じです。
とはいえ、2階の職員の方が仕事量は多くなるのは必然なんでバランスよく割り振っています。

施設にもよりますが、夜間は利用者さんも寝ているため比較的介護量は少なくなりますので、事務仕事をしたりする職員が多いです。
たまに、1人で対応するには困るほどコールが鳴る場合もありますが、これは許容範囲内です。

ただ、ずっと問題になっていることが休憩時間です。
8時間勤務の場合は60分以上は休憩を取らなければいけないことになっています。時間外を払えば休憩取らせなくてもいいわけではありません。
必ず休憩はとらなければならないことが法律で定められています。

となると、この体制でどうやって休憩をとればいいのでしょうか・・・
1人が休憩をとっている間は3ユニットを1人で見ないといけません。
なので、同じ形態のほとんどの施設は落ち着いている時間に様子を見て休憩をとってくださいという感じで、きちんと休憩時間が確保されていない事業所がほとんどとのことです。
(これから就職、転職する人は休憩時間は確認しておいた方がいいです。)

そこで、私の施設ではグループホームが2ユニット同じ建物内にあり職員が2人配置されているため、特養の職員が休憩の際にグループホームの職員に応援に来てもらい休憩時間の確保を行っております。
ただ、厳密にいうと、その応援時間はグループホームの配置に含まれなくなってしまうので、グループホームが配置基準違反になってしまうかもしれません(笑)
なったら、笑い事では済まされませんがもしそういう指導をされたら改善策を示してほしいものです。

以前、市に確認した時は「施設でうまく考えてやってください」という感じでした。

しかし、この応援体制でも課題があり、いくら休憩とは言え他事業所の応援者は特養職員に近くで休憩しててほしいとのことでした。
そうですよね、あまり知らない事業所に応援に来てすべて任されてもってなりますよね。

でも休憩って本来は何しててもどこ行っててもいいんですよね。

労働基準法の休憩時間とは、労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間ということになってます。

よくある電話番とか休憩しながら見守りするとかこれは労働時間になります。

つまり、夜勤できちんとした休憩をとることはできないということになってしまいます。
今は、職員にも理解を得て、何かあった時は応援職員のところへ行けるよう施設内で休憩してほしいと伝えています。

何かいい案内でしょうかね。

それではまた。

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